○大野町埋立て等の規制に関する条例

平成19年3月26日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、土砂等の埋立て等について必要な規制を行うことにより、土壌の汚染その他の公害及び災害の発生を未然に防止し、もって町民の生活環境を保全するとともに、町民の生活の安全を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 埋立て等とは、土地の埋め立て、盛土その他土地へのたい積(製品の製造又は加工のための原材料のたい積を除く。)を行う行為をいう。

(2) 土砂等とは、埋立て等に供される一切の物をいう。

(3) 特定事業とは、埋立て等を行う区域(宅地造成その他事業の工程の一部において埋立て等が行われる場合であって、当該事業を行う区域において採取された土砂等を当該事業に供するものであるときは、当該事業を行う区域。)以外の場所において採取又は製造(以下「採取等」という。)が行われた土砂等による埋立て等であって、その区域の面積が1,000平方メートル以上、3,000平方メートル未満となる埋立て等をいう。ただし、事業の区域の面積が1,000平方メートル未満であっても、当該事業区域と一団と認められる区域において、当該埋立て等を施工する日前3年以内に埋立て等の施工が完了した、又は施工されている面積と当該事業区域と合算した面積が1,000平方メートル以上となる埋立て等を行った場合もいう。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、埋立て等による土壌の汚染その他の公害及び災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 建設工事その他の事業を行う者は、その事業活動に伴い副次的に発生する土砂等の減量化を図るとともに、当該土地の有効利用に努めなければならない。

3 土砂等を運搬する事業を行う者が、土砂等を運搬しようとするときは、当該土砂等の汚染状況を確認し、埋立て等による土壌の汚染が発生するおそれのある土砂等を運搬することのないよう努めなければならない。

4 事業者は、町民の生活環境の保全及び生活の安全の確保を図るため、地域住民の理解を得るよう努めるとともに、特定事業によって生じた苦情又は紛争を誠意をもってその解決に当たらなければならない。

5 事業者は、その事業活動を行う場所に設けた施設の故障、破壊その他の事故により、公害を発生させ、又は発生させるおそれがあるときは、直ちに応急措置を講ずるとともに、当該事故について速やかに復旧し、その事故等の発生状況について、復旧工事が完了したとき、規則で定めるところにより速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(土地所有者等の責務)

第4条 土地の所有者、占有者又は管理者(以下「土地所有者等」という。)は、埋立て等による土壌の汚染その他の公害及び災害の発生を防止するため、その所有し、占有し、又は管理する土地において土壌が汚染され、その他の公害又は災害の発生するおそれがある埋立て等(以下「不適正な埋立て等」という。)が行われることのないよう努めなければならない。

2 土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地において不適正な埋立て等が行われていることを知ったときは、町への通報その他必要な措置を講じなければならない。

(町の責務)

第5条 町は、埋立て等による土壌の汚染その他の公害及び災害の発生を防止するために埋立て等の状況を把握するとともに、不適正な埋立て等が行われないように監視し、指導に努めるものとする。

(安全基準に適合しない土砂等による埋立て等の禁止)

第6条 何人も、規則で定める安全基準(以下「安全基準」という。)に適合しない土砂等を使用して、埋立て等を行ってはならない。

(埋立て等による崩落等の防止措置)

第7条 埋立て等を行う者は、当該埋立て等に供された土砂等が崩落し、飛散し、又は流出しないよう必要な措置を講じなければならない。

(特定事業の許可)

第8条 町内において特定事業を行おうとする者は、特定事業区域ごとに、あらかじめ町長に許可を受けなければならない。ただし、特定事業が次の場合にあっては、この限りでない。

(1) 国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体が行う場合

(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事を業とし、同法第3条の許可を受けた者が土砂及び岩石を資材としてたい積及び保管している場合で、災害の防止及び環境の保全上支障がないと町長が認めた場合

(3) 採石法(昭和25年法律第291号)、砂利採取法(昭和43年法律第74号)その他の法令及び条例(以下「法令等」という。)に基づく許認可等(許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分をいう。以下同じ。)を受けた者が、当該許認可等に基づいて採取した土砂等を販売するために一時的に当該許認可等に係る場所において行う埋立て等

(4) 非常災害のため必要な応急措置として行う場合

(5) その他、災害の防止及び環境の保全上支障がないと町長が認めた場合

(特定事業の許可申請)

第9条 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に特定事業区域及びその周辺の状況を示す図面その他の規則で定める書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 特定事業区域の位置及び面積

(3) 特定事業の施行を管理する事務所の所在地

(4) 特定事業に供する施設の設置計画及び位置

(5) 特定事業の施行の現場を管理する者の氏名

(6) 特定事業の施行期間

(7) 特定事業に供される土砂等の量

(8) 特定事業に供される土砂等の搬入計画

(9) 特定事業が施行されている間において、特定事業に供された土砂等の崩落、飛散又は流出(以下「崩落等」という。)による災害の発生を防止するために講ずる措置

(10) 特定事業の完了時における特定事業区域の構造

(11) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の規定にかかわらず、前条の許可を受けようとする特定事業が他の場所への搬出を目的として埋立て等を行うものである場合にあっては、当該許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に特定事業区域及びその周辺の状況を示す図面その他の規則で定める書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 前項第1号から第6号までに掲げる事項

(2) 特定事業に供される土砂等の搬入及び搬出の年間の予定量

(3) 特定事業区域の構造

(4) 特定事業に供される土砂等について、当該土砂等の採取等が行われた場所(以下「採取場所」という。)ごとに当該土砂等を区分するための措置

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(許可の基準)

第10条 町長は、次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

(1) 土砂等が、安全基準に適合又は適合していると推定されること。

(2) 埋立て等の目的及び規模に照して、特定事業区域及び周辺地域の災害の防止、通行その他安全で生活環境の保全について第6条の安全基準について必要な措置が講じられていること。

(3) 埋立て等の施工方法が第6条の安全基準に適合していること。

(4) 申請者が、次のいずれにも該当しないこと。

 申請者(法人にあってはその役員等を含む。個人にあってはその者が役員となっている法人を含む。において同じ。)が、この条例による命令を受け必要な措置を完了していないなど不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 申請者が、第20条の規定により許可を取り消されその取消しの日から3年を経過しない者

 申請者が、埋立て等を行うにあたって不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

(許可の条件)

第11条 町長は、第8条の許可、前条の許可には、土壌の汚染その他の公害及び災害の防止を未然に防止し町民の環境を保全するため、必要な条件を付することができる。

(特定事業の着手の届出)

第12条 第8条の許可を受けた者(以下「特定事業許可業者」という。)が埋立て等を開始しようとするときは、規則で定めるところにより、開始する日から起算して7日前までにその旨を町長に届け出なければならない。

(土砂等の搬入の届出)

第13条 特定事業許可業者は、当該許可に係る特定事業区域に土砂等を搬入しようとするときは、当該土砂等の採取場所ごとに、規則で定めるところにより、当該土砂等が当該採取場所において採取等が行われたものであることを証するために必要な書面で規則で定めるもの(以下「採取元証明書」という。)を添付し町長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、搬入しようとする土砂等に、製造された物若しくは加工された物又はこれらの物に付着し、若しくはこれらの物と混合していた物(以下「製造物」という。)を含むときは、当該土砂等が安全基準に適合していることを証するために必要な書類で規則で定めるものを添付しなければならない。ただし、土壌の汚染のおそれがないと町長が認めた場合は、この限りでない。

(施工基準)

第14条 特定事業許可業者は、規則で定める施工基準(以下「施工基準」という。)に従わなければならない。

(変更の許可)

第15条 特定事業許可業者は、第9条の申請を変更しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 第10条及び第11条の規定は、前項の許可について準用する。

(名義貸し等の禁止)

第16条 特定事業許可業者は、自己の名義をもって第三者に事業を行わせてはならない。

2 特定事業許可業者は、特定事業の権利を第三者に譲渡してはならない。

(表示板の設置)

第17条 特定事業許可業者は、埋立て等の施工期間中、特定事業区域の見やすい場所に表示板を設置しなければならない。

(改善勧告)

第18条 町長は、特定事業許可業者が第11条に規定する許可の条件又は第14条の施工基準に違反したときは、当該条件又は施工基準に適合するよう必要な勧告をすることができる。

(改善命令)

第19条 町長は、特定事業許可業者が前条の勧告に従わないときは、期限を定めて必要な改善を命ずることができる。

(許可の取消)

第20条 町長は、特定事業許可業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により、第8条又は第15条の許可を受けたとき。

(2) 前条に規定する命令に違反したとき。

(3) 第8条又は第15条の許可を受けた日から起算して、1年を経過した日までに当該埋立て等を開始していないとき。

(4) 第8条又は第15条の許可に係る埋立て等を開始した日の後、1年以上引き続き当該埋立て等を行っていないとき。

(5) 第15条の規定に違反したとき。

(中止命令)

第21条 町長は、第8条又は第15条の許可を受けず、埋立て等を施工している事業者に対し、当該埋立て等の中止を命ずることができる。

(原状回復命令等)

第22条 町長は、第20条の規定により許可を取り消したとき、又は前条の規定による埋立て等の中止を命じたときは、期限を定めて原状回復その他必要な措置を命ずることができる。

(特定事業の中止又は完了の届出及び改善命令)

第23条 特定事業許可業者は、埋立て等を中止し、又は完了したときは、その日から7日以内に町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、第11条に規定する許可の条件又は第14条の施工基準に適合しているかを検査し、適合していないと認めるときは、特定事業許可業者に対し、期限を定めて必要な改善を命ずることができる。

(安全基準適合検査)

第24条 町長は、必要があると認めるときは、特定事業許可業者の特定事業区域内の土砂等を採取し、土壌の検査を実施することができる。

2 町長は、前項の検査により、安全基準に適合しない土砂等で埋立て等が行われていると認められた場合には、特定事業許可業者に対し、直ちに埋立て等を停止し、原状を保全するために必要な措置を命ずることができる。

3 町長は、前項の場合において特定事業許可業者に対し、安全基準に適合しない土砂等の全部若しくは一部を撤去し、又は埋立て等による土壌の汚染を防止するために必要な措置を命ずることができる。

(報告の徴収)

第25条 町長は、この条例の施行に必要な場合は、特定事業許可業者に対し、その業務に関して必要な事項を報告させることができる。

(立入検査)

第26条 町長は、環境保全業務を所轄する職員(以下「職員」という。)に、特定事業許可業者の事務所、事業所又は関係する土地若しくは建物に立ち入り、調査させ、又は関係者に質問することができる。

2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 前2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(違反事実の公表)

第27条 町長は、第13条第1項の規定による届出をしなかった者及び虚偽の届出をした者、第21条の規定による中止命令に違反した者、第22条の規定による原状回復命令等に違反した者、第23条第2項の規定による改善命令に違反した者、第24条第2項及び第3項の規定による措置命令に違反した者について、その事実を公表することができる。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に第8条各号の規定による埋立て等の許可を受けている者及び第9条の許可申請を受理している者に係る許可の手続及び許可の基準については、改正後の規定に関わらず、なお従前の例による。

(平成20年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に第8条の特定事業の許可及び第15条の変更の許可を受けた特定事業は、なお従前の例による。

大野町埋立て等の規制に関する条例

平成19年3月26日 条例第6号

(平成20年3月25日施行)