○大野町ホトケドジョウ保護条例

平成19年12月25日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、ホトケドジョウが絶滅のおそれのある野生生物であり、本町の豊かな自然環境を構成する貴重な野生生物であることにかんがみ、その保護を図り、もって将来の町民にこれを共有の資産として継承することを目的とする。

(責務)

第2条 町長は、この条例の趣旨の徹底を町民等(町民及び滞在者をいう。以下同じ。)に図らなければならない。

2 町民等は、この条例の趣旨を理解し、この条例の目的達成のため協力しなければならない。

(保護区域)

第3条 次の区域をホトケドジョウの保護区域とする。

(1) 松山水辺公園敷地内

(2) 大野町運動公園敷地内

(捕獲等の禁止)

第4条 前条に規定する保護区域においては、何人も、ホトケドジョウを捕獲又は殺傷してはならない。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大野町ホトケドジョウ保護条例

平成19年12月25日 条例第22号

(平成19年12月25日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成19年12月25日 条例第22号