○大野バスセンター管理規則

平成20年3月25日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、大野バスセンターの設置及び管理に関する条例(平成17年大野町条例第2号)第3条に規定する大野バスセンターの管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。

(使用者の遵守事項)

第2条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火災、爆発、その他の危険を生ずるおそれのある行為をしないこと。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼすおそれのある物品を持ち込まないこと。

(4) 施設等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(5) 承認を受けないで広告類を掲示し、又はまき散らす行為をしないこと。

(6) 承認を受けないで寄附金品の募集、物品の販売若しくは陳列又は飲食物の販売若しくは提供をしないこと。

(7) その他管理上支障があると認める行為をしないこと。

(承認)

第3条 前条の承認を受けようとするときは、大野バスセンター使用承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 使用を承認したときは、大野バスセンター使用承認書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの様式による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧様式」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧様式に所要の調整を加えて使用することができる。

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大野バスセンター管理規則

平成20年3月25日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
平成20年3月25日 規則第9号
令和3年3月29日 規則第3号