○大野町国民健康保険税減免に関する規則
平成20年6月20日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、大野町国民健康保険税条例(昭和45年大野町条例第16号。以下「条例」という。)第25条に規定する国民健康保険税の減免について、減免の基準及び減免の手続等を定めるものとする。
(減免の基準)
第2条 条例第25条第1項第1号の規定については、災害、疾病、失業等により生活困窮世帯となった者で、町長が必要と認める場合に限り、国民健康保険税を減免することができるものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者(以下「生計維持者」という。)が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
ア 生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補塡されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
4 前項の規定にかかわらず、生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、保険税の全部を免除する。ただし、国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、保険税軽減制度の対象となる者については減免を行わない。
(1) 別表1中Cの合計所得金額の算定につき、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる。
(2) 別表2中の合計所得金額の算定につき、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。
6 減免の対象となる保険税は、令和4年度の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているもの及び令和4年度分の保険税であって令和5年4月1日以降に納期限が設定されているものとする。
7 条例第25条第1項第2号の規定する者(以下「旧被扶養者」という。)に係る国民健康保険税の減免基準は、次のとおりとする。
(1) 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず、これを免除する。
(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割については次の割合により、これを減免する。ただし、条例第23条第1項第1号に規定する世帯(以下「減額賦課7割軽減世帯」という。)、及び条例第23条第1項第2号に規定する世帯(以下「減額賦課5割軽減世帯」という。)に属する旧被扶養者については減額を行わない。
ア 条例第23条第1項に該当しない世帯(以下「減額非該当世帯」という。)に属する旧被扶養者 100分の50
イ 条例第23条第1項第3号に規定する世帯(以下「減額賦課2割軽減世帯」という。)に属する旧被扶養者 軽減前の額の100分の30
(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割については、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割世帯、減額賦課7割軽減世帯又は特定世帯(条例第5条第1号前段に規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。
ア 減額非該当世帯 100分の50
イ 減額賦課2割軽減世帯 軽減前の額の100分の30
(減免の手続)
第3条 国民健康保険税条例第25条第1項第1号の規定による国民健康保険税の減免を受けようとする者は、大野町国民健康保険税減免申請書(様式第1号。以下「減免申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 国民健康保険税条例第23条第1項第2号の規定による国民健康保険税の減免手続については、次のとおりとする。
(1) 被扶養者でなくなったことにより資格を取得した者
ア 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合、被用者保険の保険者が発行する「資格喪失証明書」等によって、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該新たに国民健康保険の被保険者となった者が旧被扶養者に該当するかを判断するものとする。
イ 当該者が旧被扶養者の要件を満たす者である場合には、資格取得届をもって減免申請手続があったものとみなし、異動日以降の納期到来分の国民健康保険税につき減免の適用を行うものとする。
(2) 他市町村等からの転入により資格を取得した者については、「旧被扶養者異動連絡票」等により、前号に準じて取り扱うものとする。
(減免の対象)
第5条 減免は減免申請書の提出があった日の属する月以降の国民健康保険税の額について行うものとし(条例第25条第2項ただし書の規定による場合を除く。)、減免の基準に該当する理由が年度を超えて継続する場合(ただし、第3条第2項の規定による場合を除く。)には、年度ごとに減免申請書を町長に提出し、減免の決定を受けるものとする。
(1) 資力の回復その他の事情の変化によって減免が不適当と認められるとき。
(2) 偽りその他不正行為によって減免の措置を受けたと認められるとき。
(その他)
第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
附則(平成27年規則第19号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(大野町国民健康保険税減免に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の大野町国民健康保険税減免に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の大野町情報公開規則、第2条の規定による改正前の大野町個人情報保護規則、第4条の規定による改正前の大野町国民健康保険税減免に関する規則、第5条の規定による改正前の大野町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の大野町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における基準該当事業者の登録等に関する規則、第7条の規定による改正前の大野町地域生活支援事業施行規則、第8条の規定による改正前の大野町児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の大野町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の大野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用の手続に関する規則、第11条の規定による改正前の大野町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の大野町老人医療事務取扱細則、第13条の規定による改正前の大野町在住外国人高齢者福祉金支給規則、第14条の規定による改正前の大野町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の大野町障害者福祉給付金支給規則、第16条の規定による改正前の大野町廃棄物の処理及び清掃に関する規則、第17条の規定による改正前の大野町埋立て等の規制に関する規則及び第18条の規定による改正前の大野町特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町国民健康保険税減免に関する規則の規定は、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されている保険税について適用する。
附則(令和3年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの様式による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧様式」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(令和4年規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の大野町国民健康保険税減免に関する規定は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されている保険税について適用する。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町国民健康保険税減免に関する規定は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に納期限が設定されている保険税について適用する。
別表1(第2条関係)
対象保険税額=A×B÷C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 |
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) |
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
別表2(第2条関係)
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |