○大野町税等の収納事務委託に関する規則
平成20年9月29日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第158条第1項及び第158条の2第1項の規定により私人に町税等の収納の事務を委託する場合の基準等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 町税等 町民税・県民税(普通徴収に限る。)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税その他町長が適当と認めた歳入金をいう。
(2) 収納事務受託者 令第158条第1項又は令第158条の2第1項の規定により町長から町税等の収納の事務の委託を受けた者をいう。
(委託契約)
第3条 町長は、町税等の収納の事務を委託する場合は、収納事務受託者との間に委託契約を締結するものとする。
(収納事務受託者の基準)
第4条 令第158条の2第1項に規定する収納の事務を適切かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する者として規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 財務及び経営が健全であると認められること。
(2) 収納に係る情報を電子計算機により処理し、その電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を管理及び速やかに提供できる体制を有すること。
(3) 収納した町税等を安全かつ確実に管理及び速やかに払込みできる体制を有すること。
(4) 公共料金等の収納事務の受託に、十分な取扱実績を有すること。
(5) 個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報を適正に管理できる体制を有すること。
(6) その他町長が必要と認める条件を備えていること。
(1) 委託する期間
(2) 委託料の額
(3) 収納事務に関する関係書類等の検査事項
(4) 契約解除に関する事項
(5) 損害賠償に関する事項
(定期検査等)
第6条 令第158条の2第3項の規定に基づく収納事務受託者の定期検査は、毎年1回以上、会計管理者が必要と認める時期に行うものとする。ただし、会計管理者が必要があると認めるときは、臨時に検査を行うことができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。