○大野町税の電子申告等に関する規則
平成21年9月30日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、大野町税条例(昭和36年大野町条例第14号。以下「条例」という。)に規定する町税の申告、申請、請求その他の書類の提出(以下「申告等」という。)の電子情報処理組織による手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(電子申告等)
第2条 町長は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)又は条例の規定により納税者又は特別徴収義務者が町長に対して行う申告等のうち、必要があると認めるものについては、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行わせることができる。
2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申告等の手続等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年12月1日から施行する。