○町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任する規則

平成23年1月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を副町長(副町長が空席の場合にあっては、総務部長。以下同じ。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。

(委任事項)

第2条 民法(明治29年法律第89号)第108条の自己契約及び双方代理の禁止規定に抵触する法律行為に関する権限は、副町長に委任する。

この規則は、公布の日から施行する。

町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任する規則

平成23年1月27日 規則第1号

(平成23年1月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成23年1月27日 規則第1号