○大野町企業立地促進条例

平成23年12月16日

条例第20号

大野町工場誘致条例(昭和55年大野町条例第21号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、町における企業の立地を促進するため必要な奨励措置を講ずることにより、産業の振興と雇用の拡大を図り、もって町勢の進展に寄与することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工場等 次に掲げる事業に属する工場、事業所その他の施設をいう。ただし、事務所を有するものをいう。

 製造業(日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められたものをいう。以下同じ。)に掲げる大分類E―製造業をいう。)

 情報通信業(日本標準産業分類に掲げる大分類G―情報通信業をいう。)

 運輸業、郵便業(日本標準産業分類に掲げる大分類H―運輸業、郵便業をいう。)

 学術研究、専門・技術サービス業(日本標準産業分類に掲げる大分類L―学術研究、専門・技術サービス業をいう。)

 その他条例の目的を達成するため、町長が特に必要があると認める業種

(2) 工場等の設置等 工場等の新設、工場等の増設又は工場等の移設をすることをいう。

(3) 工場等の新設 町内に工場等を有しない者が町内に新たに工場等を設置すること又は町内に工場等を有する者が既設の事業と異なる業種の工場等を町内に設置することをいう。

(4) 工場等の増設 町内に工場等を有する者が既設の工場等の規模を拡大する目的で同一業種の工場等を町内に設置すること又は既設の工場等の敷地若しくはこれに隣接する土地に既設の工場等を拡張することをいう。

(5) 工場等の移設 町内に工場等を有する者が当該工場等を町内の他の場所に移転することをいう。

(6) 事業者 工場等の設置等をする者をいう。

(7) 投下固定資産 工場等の設置等のために新たに取得した土地、建物(居住の用途に使用するものを除く。)及び償却資産をいう。

(8) 操業開始 工場等の設置等をして、その目的の事業を開始することをいう。

(9) 常時雇用される従業員 当該工場等において通常の状態のもとに常時雇用される従業員(労働基準法(昭和22年法律第49号)第21条各号に掲げる者を除く。)をいう。

(10) 子会社 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する会社をいう。

(11) 親会社 会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。

(奨励措置)

第3条 町長は、事業者に対し、奨励措置として次に掲げる奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することができる。

(1) 工場等設置等奨励金

(2) 雇用促進奨励金

(奨励金の交付基準及び交付額)

第4条 奨励金の交付基準及び交付額は、次の各号に掲げる奨励金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 工場等設置等奨励金 投下固定資産に対して賦課された固定資産税額を限度とし、交付期間は操業開始後初めて賦課された年度以後5年間とする。ただし、親会社及び子会社又はこれと同等の関係にある複数の企業が共同で事業を行う場合の交付期間は操業開始後初めて賦課された年度以後3年間とする。

(2) 雇用促進奨励金 操業開始に伴い新たに雇用される町内の工場等従業員であって、町内に住所を有し、操業の開始前若しくは操業を開始した日から起算して1年を経過した日の前日までに雇用した従業員で、かつ、操業の開始日以降引き続き1年以上常時雇用される従業員であるもの1人につき30万円とし、1,500万円を限度とする。ただし、交付は1事業者1回限りとする。

(事業者の指定)

第5条 奨励金の交付を受けることができる事業者は、次に掲げる要件の全てを満たす者のうち町長が適当と認めて指定をした者(以下「指定事業者」という。)とする。

(1) 継続して常時雇用される従業員の数が5人以上であること。

(2) 操業開始の日における投下固定資産の取得価格の合計額が、工場等の新設の場合にあっては5,000万円以上、工場等の増設又は工場等の移設の場合にあっては3,000万円以上であること。

2 町長は、前項の指定をするときは、あらかじめ第11条の大野町企業立地促進委員会の意見を聴くものとする。

3 町長は、第1項の指定をするときは、環境保全に関する協定の締結その他必要な条件を付すことができる。

(指定の申請)

第6条 前条第1項の指定を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請について、親会社及び子会社又はこれと同等の関係にある複数の企業が共同で事業を行う場合は、連名で、又は共同で事業を行う複数の企業のうち代表を定めて申請することができる。

(変更の届出等)

第7条 指定事業者及び前条の規定により申請した事業者(以下「指定事業者等」という。)は、同条の規定による申請の内容に変更が生じたときは、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、指定事業者等から前項の規定による届出があったときは、当該指定事業者に係る指定について必要な条件を追加し、又は変更することができる。

(操業の休止等の届出)

第8条 指定事業者は、第5条第1項の指定に係る工場等の操業を休止し、又は廃止したときは、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(指定の取消し等)

第9条 町長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、奨励金の交付を停止し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部を返納させることができる。

(1) 第5条第1項の指定に係る工場等を当該指定を受けた事業以外の事業の用途に供したとき。

(2) 第5条第1項各号に規定する指定の要件を欠くこととなったとき。

(3) 第5条第3項又は第7条第2項の条件に違反したとき。

(4) 操業の休止若しくは廃止又はこれと同様の状態に至ったとき。

(5) 大野町税条例(昭和36年大野町条例第14号)第3条第1項に掲げる町民税、固定資産税及び軽自動車税並びに当該町税に係る延滞金に未納があるとき。

(6) 偽りその他不正の行為により奨励金の交付を受けようとし、又は受けたとき。

(7) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反する行為があったとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、奨励金を交付することが不適当であると町長が認めたとき。

(報告及び調査)

第10条 町長は、指定事業者等に対し、第5条第1項の指定に係る工場等の設置等その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。

2 指定事業者等は、前項の規定による報告の要求、調査の実施その他必要な指示があったときは、これに従わなければならない。

(大野町企業立地促進委員会)

第11条 企業の立地を促進するため、大野町企業立地促進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、第5条第1項の指定に関する事項のほか、次に掲げる事項を協議する。

(1) 企業の立地の促進に必要な調査及び情報に関する事項

(2) 工場等の設置等の開発整備に関する事項

(3) 前2号に掲げる事項のほか、企業の立地の促進に関し必要な事項

3 委員会は、委員10人以内で組織し、識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選によりこれを定める。

7 委員長は、委員会の会務を総理する。

8 前各項に規定するもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第11条及び次項から附則第5項までの規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の大野町企業立地促進条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の指定及び第6条の規定による申請並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新条例の例によりすることができる。

(委員会に関する経過措置)

3 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の際現に改正前の大野町工場誘致条例(以下「旧条例」という。)第8条第3項の規定により委嘱された大野町工場誘致推進委員会(以下「旧委員会」という。)の委員である者は、附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日に、新条例第11条第3項の規定により委員会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、同日における旧委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

4 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の際現に旧委員会の委員長である者は、同項ただし書に規定する規定の施行の日に、新条例第11条第6項の規定により委員長として定められたものとみなす。

5 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日前に旧委員会が協議した事項は、委員会が協議した事項とみなす。

(旧条例の規定による奨励金に関する経過措置)

6 施行日前に旧条例第5条第1項の規定により指定を受けた者に対する旧条例第6条の奨励金については、なお従前の例による。

(平成26年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和4年度以前の会計年度に属する町税、町税以外の諸納付金及び保険料に係る督促手数料並びに占用料に係る手数料については、この条例による改正後の大野町税条例、大野町税以外の諸納付金の督促手数料、延滞金徴収並びに滞納処分執行条例、大野町道路占用料徴収条例、大野町後期高齢者医療に関する条例、大野町企業立地促進条例及び大野町新築住宅の定住奨励金交付条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和6年条例第10号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

大野町企業立地促進条例

平成23年12月16日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)