○大野町収入印紙等購買基金条例
平成24年3月19日
条例第2号
(設置)
第1条 収入印紙及び岐阜県収入証紙(以下「収入印紙等」という。)の売りさばき事務を行うため、大野町収入印紙等購買基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、50万円とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(収入印紙等の購入計画)
第6条 町長は、収入印紙等の売りさばき事務の予定を勘案して、収入印紙等の購入計画を立てなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。