○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年3月28日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定の申請等及び変更の届出等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「指定特定相談支援事業者」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。

2 この規則において「指定計画相談支援」とは、法第51条の17第2項に規定する指定計画相談支援をいう。

3 この規則において「特定相談支援事業所」とは、法第51条の20第1項に規定する特定相談支援事業所をいう。

4 この規則において「指定障害児相談支援事業者」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。

5 この規則において「指定障害児相談支援」とは、児童福祉法第24条の26第2項に規定する指定障害児相談支援をいう。

6 この規則において「障害児相談支援事業所」とは、児童福祉法第24条の28第1項に規定する障害児相談支援事業所をいう。

(指定の申請等)

第3条 指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の指定の申請は、指定申請書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等

(2) 運営規程

(3) 従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書面

(4) 貸借対照表、財産目録その他資産の状況を示した書面

(5) 平面図(別記様式第2号)

(6) 備品等一覧表(別記様式第3号)

(7) 経歴書(別記様式第4号)

(8) 実務経験証明書(別記様式第5号)又は実務経験見込証明書(別記様式第6号)

(9) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要(別記様式第7号)

(10) 主たる対象者を特定する理由等(別記様式第8号)

(11) 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める誓約書

 指定特定相談支援事業者の指定を受けようとする場合 指定特定相談支援事業者の指定に係る誓約書(別記様式第9号)

 指定障害児相談支援事業者の指定を受けようとする場合 指定障害児相談支援事業者の指定に係る誓約書(別記様式第10号)

(12) 役員等名簿(別記様式第11号)

(13) 前各号に掲げる書類のほか、指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の指定に関し町長が必要と認めた書類

3 指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る特定相談支援事業所又は障害児相談支援事業所の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。

(変更の届出等)

第4条 法第51条の25第3項若しくは第4項又は児童福祉法第24条の32第1項若しくは第2項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 特定相談支援事業所の名称及び所在地その他法第51条の25第3項に規定する主務省令で定める事項に変更があった場合 変更届出書(別記様式第12号)

(2) 指定計画相談支援の事業を廃止し、若しくは休止しようとする場合又は休止した指定計画相談支援の事業を再開した場合 廃止・休止・再開届出書(別記様式第13号)

(3) 障害児相談支援事業所の名称及び所在地その他児童福祉法第24条の32第1項に規定する主務省令で定める事項に変更があった場合 変更届出書(別記様式第12号)

(4) 指定障害児相談支援の事業を廃止し、若しくは休止しようとする場合又は休止した指定障害児相談支援の事業を再開した場合 廃止・休止・再開届出書(別記様式第13号)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定の申請等及び変更の届出等に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(施行の準備)

2 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)附則第37条の規定により行うことができるとされる指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の指定の申請の手続については、この規則の施行の日前においてもこの規則の規定の例により行うものとする。

(平成25年規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者及…

平成24年3月28日 規則第14号

(令和5年9月21日施行)