○大野町幼児療育センターの設置及び管理に関する条例

平成24年6月22日

条例第17号

大野町ことばの教室の設置及び管理に関する条例(平成7年大野町条例第25号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2第2項に規定する児童発達支援、同条第6項に規定する障害児相談支援及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第17項に規定する特定相談支援事業(以下「支援」という。)を実施するため、大野町幼児療育センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大野町幼児療育センターなないろ

大野町大字大野162番地1

(職員)

第3条 支援を行うため、センターに所長及び必要な職員を置く。

(定員)

第4条 センターの利用定員は、規則で定める。

(利用者)

第5条 支援を利用できる者は、法第21条の5の5第1項の規定する給付に係る者、同法第24条の26に規定する給付に係る者及び障害者総合支援法第51条の17に規定する給付に係る者で町長が必要と認めた者とする。

(利用料)

第6条 支援の利用に係る利用料の額は、法第21条の5の3第2項に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

2 前項に定めるほか、利用者に負担させることが必要と認められる費用の額は、町長が別に定める。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

大野町幼児療育センターの設置及び管理に関する条例

平成24年6月22日 条例第17号

(令和5年6月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年6月22日 条例第17号
平成25年3月25日 条例第4号
平成26年3月20日 条例第3号
令和5年6月22日 条例第19号