○大野町幼児療育センター指導員設置規則
平成24年5月25日
規則第19号
(設置)
第1条 大野町幼児療育センターの利用者に対する指導を行うため、大野町幼児療育センター指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(任用)
第2条 指導員は、次の各号のいずれかに該当する者で、指導に熱意と積極性のあるもののうちから町長が任用する。
(1) 特別支援学校教諭の免許状を有する者
(2) 大学等において社会福祉学又は心理学を専修し、卒業した者
(3) 言語聴覚士、理学療法士又は作業療法士の資格を有する者
(4) 相談支援専門員又は児童発達支援管理責任者の資格を有する者
(5) 児童指導員又は保育士の資格を有する者
(6) 発達に課題のある児童又は心身障がい児(以下「支援対象児」という。)の教育、療育又は保育に一定の経験及び実績のある者
2 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(任期)
第3条 指導員の任期はその任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任を妨げない。
(業務)
第4条 指導員は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 支援対象児又はその保護者からの相談に対する助言及び指導
(2) 発達の遅れ、障がい等の早期発見
(3) 支援対象児の状態に応じ、個別又は小集団で実施する認知面、運動面、対人関係能力等の発達に係る支援
(4) 支援対象児へのサービス利用計画作成及び利用支援
(5) 障がい児支援利用援助
(6) 支援対象児の在籍する保育施設又は教育機関の巡回による支援
(7) 前各号に掲げるもののほか、支援事業の推進に必要と認められる業務
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(任期の特例)
2 この規則の公布日において委嘱された指導員の任期は、第3条本文の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。
附則(平成26年規則第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第27号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。