○大野町心身障がい者相談員設置規則
平成24年5月25日
規則第20号
大野町身体障害者相談員設置規則(平成11年大野町規則第14号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 心身に障害のある者(以下「障がい者」という。)が身近な地域において自立した生活ができるよう、各種相談や支援等により、その福祉の増進に資するため、大野町心身障がい者相談員(以下「相談員」という。)を置くものとする。
(定数)
第2条 相談員の定数は、12人以内とする。
(委嘱)
第3条 相談員は、人格識見が高く、社会的信望があり、障がい者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動できる者に委嘱するものとする。
(任期)
第4条 相談員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(2) 職務を怠り、又は職務上の義務に違反したとき。
(3) 相談員としてふさわしくない行為があったとき。
(職務)
第6条 相談員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 障がい者からの相談に対する助言及び支援
(2) 各種障がい者団体及び関係機関との連携協力
(3) 前各号に掲げるもののほか、障がい者に必要と認められる相談業務
(服務)
第7条 相談員は、職務を遂行するに当たり、身分を示す証票(別記様式)を携行し、熱意と誠実をもって行わなければならない。
2 相談員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。