○大野町心身障がい者相談員設置規則

平成24年5月25日

規則第20号

大野町身体障害者相談員設置規則(平成11年大野町規則第14号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 心身に障害のある者(以下「障がい者」という。)が身近な地域において自立した生活ができるよう、各種相談や支援等により、その福祉の増進に資するため、大野町心身障がい者相談員(以下「相談員」という。)を置くものとする。

(定数)

第2条 相談員の定数は、12人以内とする。

(委嘱)

第3条 相談員は、人格識見が高く、社会的信望があり、障がい者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動できる者に委嘱するものとする。

(任期)

第4条 相談員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解任)

第5条 町長は、前条の規定にかかわらず、相談員が次の各号に該当する場合には解任することができる。

(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(2) 職務を怠り、又は職務上の義務に違反したとき。

(3) 相談員としてふさわしくない行為があったとき。

(職務)

第6条 相談員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 障がい者からの相談に対する助言及び支援

(2) 各種障がい者団体及び関係機関との連携協力

(3) 前各号に掲げるもののほか、障がい者に必要と認められる相談業務

(服務)

第7条 相談員は、職務を遂行するに当たり、身分を示す証票(別記様式)を携行し、熱意と誠実をもって行わなければならない。

2 相談員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

大野町心身障がい者相談員設置規則

平成24年5月25日 規則第20号

(令和5年6月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成24年5月25日 規則第20号
令和5年6月22日 規則第30号