○大野町暴力団排除条例施行規則
平成24年12月21日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、大野町暴力団排除条例(平成24年大野町条例第1号。以下「条例」という。)第12条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している個人又は法人等
(2) 暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用している個人又は法人等
(3) 自らが属する法人等若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している個人又は法人等
(4) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している個人又は法人等
(5) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している個人又は法人等
(6) 暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している業者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結している個人又は法人等
(公の施設の使用における措置)
第3条 条例第7条に規定する町が設置した公の施設の管理者は、当該施設を利用しようとする者に対して、当該施設の使用が、暴力団の活動に供され、又はその活動を助長するものでないことを確認するために必要な書類を求めることができる。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。