○地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に係る大野町固定資産税の特例に関する条例
平成25年3月25日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第4条第6項に規定する同意基本計画において定められた本町における法第4条第2項第1号に規定する区域(以下「促進区域」という。)内において、当該同意基本計画に基づく事業のための施設を設置した者に係る固定資産税の特例を定めるものとする。
(固定資産税の課税免除)
第2条 町長は、促進区域において法第13条第4項又は第7項の承認(法第14条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の変更に係る承認を含む。)及び法第24条の確認を受けた者(地方公共団体を除く。)が設置した施設(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。以下「省令」という。)第2条に規定する要件に該当するものに限る。)に係る固定資産税(省令第3条第2号に定める課税免除をするものに限る。)については、新たに課すこととなった年度から3箇年度に限り免除することができる。
(申請書の提出)
第3条 前条の規定による固定資産税の課税免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年1月31日までに、申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(変更事項の届出)
第4条 前条第2項の規定により固定資産税の課税免除の決定の通知を受けた者(以下「免除決定者」という。)は、当該課税免除に係る申請書の記載事項に変更があったときは、その事実の発生した日から10日以内に町長に届け出なければならない。
(課税免除の決定の取消し)
第5条 町長は、免除決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、その課税免除の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 町税を納期限までに完納しなかったとき。
(3) 偽りその他不正な行為により課税免除の決定を受けたことが明らかになったとき。
(4) その他町長が課税免除をすることが適当でないと認めるとき。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成25年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
附則(平成30年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)附則第3条第1項の規定に基づきなお従前の例により承認を受けた企業立地計画又は同条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた企業立地計画に従って同意集積区域内に事業を行うために設置した施設に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。