○大野町地域生活支援事業施行規則

平成25年3月28日

規則第15号

大野町地域生活支援事業施行規則(平成18年大野町規則第21号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 実施主体及び運営主体(第5条・第6条)

第3章 理解促進研修・啓発事業(第7条―第9条)

第4章 自発的活動支援事業(第10条・第11条)

第5章 相談支援事業(第12条―第21条)

第6章 成年後見制度利用支援事業(第22条・第23条)

第7章 成年後見制度法人後見支援事業(第24条―第27条)

第8章 意思疎通支援事業(第28条―第34条)

第9章 日常生活用具給付事業(第35条―第46条)

第10章 手話奉仕員養成研修事業(第47条・第48条)

第11章 移動支援事業(第49条―第57条)

第12章 地域活動支援センター事業(第58条―第66条)

第13章 日中一時支援事業(第67条―第75条)

第14章 自動車運転免許取得・改造助成事業(第76条―第81条)

第15章 訪問入浴サービス事業(第82条―第90条)

第16章 福祉ホーム事業(第91条―第99条)

第17章 雑則(第100条―第102条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項及び第5項の規定に基づき、同法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児(以下「障がい者等」という。)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を計画的に実施し、もって障がい者等の福祉の向上を図ることを目的とし、その施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 身体障がい者(児) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者及び同法第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている児童、又は町長が特に必要と認める者。ただし、「身体障がい者」という記載については、18才以上の者とする。

(2) 知的障がい者(児) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けている知的障害者及び児童、又は町長が特に必要と認める者。ただし、「知的障がい者」という記載については、18才以上の者とする。

(3) 精神障がい者(児) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神保健福祉手帳の交付を受けている精神障害者及び児童、又は町長が特に必要と認める者

(4) 難病患者等 法第4条第1項及び同条第2項の政令で定める疾病を有すると認定された者又は児童

(事業の内容)

第3条 地域生活支援事業の内容は、次の各号のとおりとする。

(1) 理解促進研修・啓発事業

(2) 自発的活動支援事業

(3) 相談支援事業

(4) 成年後見制度利用支援事業

(5) 成年後見制度法人後見支援事業

(6) 意思疎通支援事業

(7) 日常生活用具給付事業

(8) 手話奉仕員養成研修事業

(9) 移動支援事業

(10) 地域活動支援センター事業

(11) 日中一時支援事業

(12) 自動車運転免許取得・改造助成事業

(13) 訪問入浴サービス事業

(14) 福祉ホーム事業

(他の法令による給付との調整)

第4条 地域生活支援事業は、当該障がいの状態につき、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護給付、その他の法令に基づく給付であって政令で定めるもののうち地域生活支援事業に相当するものを受けることができるときは政令で定める限度において、当該規則で定める給付以外の給付であって国又は地方公共団体の負担において地域生活支援事業に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。

第2章 実施主体及び運営主体

(実施主体)

第5条 地域生活支援事業(以下この章において「事業」という。)の実施主体は大野町(以下「町」という。)とする。

(運営主体)

第6条 この事業のうち第3条第7号第9号第11号第13号及び第14号に規定する事業を実施しようとする者は、地域生活支援事業指定申請書(様式第1号)により、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項に定める申請を受理したときは、その内容を精査の上、適切な事業運営を確保できると認められる者には地域生活支援事業指定書(様式第2号)を交付し、認められない者には地域生活支援事業指定申請却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 前項の規定により指定された者(以下「サービス提供事業者」という。)は、第1項の申請の内容を変更しようとするときは、地域生活支援事業指定変更申請書(様式第4号)により、町長に申請するものとする。

4 町長は、前項に定める申請を受理したときは、その内容を精査の上、変更の可否を決定し、地域生活支援事業指定変更決定通知書(様式第5号)又は地域生活支援事業変更却下通知書(様式第6号)により、サービス提供事業者に通知するものとする。

5 サービス提供事業者は、指定を受ける必要がなくなったときは、地域生活支援事業指定廃止届(様式第7号)により、町長に届け出るものとする。

6 町長は、適切な事業運営が確保できないと判断したサービス提供事業者については、その指定を取り消すことができるものとする。

7 その他サービス提供事業者の詳細な条件等は、町長が事業ごとに定めるものとする。

第3章 理解促進研修・啓発事業

(事業の内容)

第7条 障がい者等が日常生活及び社会生活を営む上で生ずる「社会的障壁」を除去するため、障がい者等の理解を深めるための研修や啓発事業を行う。

(実施事業)

第8条 町長は、地域住民に対し、あらゆる機会において、障がい者等に対する理解を深めるための研修や啓発事業を通年的に実施するものとする。

(理解促進研修・啓発事業について必要な事項)

第9条 この章に定めるもののほか、理解促進研修・啓発事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第4章 自発的活動支援事業

(事業の内容)

第10条 障がい者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障がい者等、その家族、地域住民等による地域における自発的な取組を支援する。

(自発的活動支援事業について必要な事項)

第11条 この章に定めるもののほか、自発的活動支援事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第5章 相談支援事業

(事業の内容)

第12条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 相談支援事業

(2) 地域自立支援協議会

(3) 基幹相談支援センター

(事業の委託)

第13条 町長は、第3条第3号の相談支援事業(以下この章において「事業」という。)の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める指定一般相談支援事業者又は指定特定相談支援事業者(以下この章において「事業者」という。)に委託することができる。

(相談支援事業)

第14条 事業は、障がい者等又はその家族等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務

(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務

(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務

(4) ピアカウンセリングに関する業務

(5) 権利の擁護のために必要な援助に関する業務

(6) 専門機関の紹介に関する業務

(相談体制)

第15条 相談の方法については、この事業を行う事業所(以下「事業所」という。)への来所によるもののほか、相談者が相談しやすいよう、訪問や電話等の方法により実施するものとする。

2 夜間等の相談に対応するために必要な関係機関等への連絡方法及び緊急時の対応等を関係機関と協議の上、運営体制を整備するものとする。

(遵守事項)

第16条 事業者は、障がい者等に対して適切な相談業務ができるよう事業所ごとに従業者の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めておかなければならない。

2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は、相談業務時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、従業者、会計及び利用者への相談に関する諸記録を整備し、相談業務に従事した日から5年間保存しなければならない。

5 事業者及び従業者は、業務上知り得た障がい者等及びその家族等に関する秘密を漏らしてはならない。職を退いた後も、また同様とする。

(相談支援事業について必要な事項)

第17条 相談支援事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(地域自立支援協議会の設置)

第18条 町長は、この事業の適切な運営及び地域の障がい福祉に関する連携体制の構築に関し、中核的な役割を果たす定期的な協議を行う組織として、地域自立支援協議会を設置する。

(地域自立支援協議会について必要な事項)

第19条 地域自立支援事業協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(基幹相談支援センターの設置)

第20条 町長は、相談支援の中核的な役割を担う機関として、基幹相談支援センターを設置する。

(基幹相談支援センターについて必要な事項)

第21条 基幹相談支援センターに関し必要な事項は、町長が別に定める。

第6章 成年後見制度利用支援事業

(事業の内容)

第22条 障がい福祉サービスの利用の観点から、成年後見制度を利用することが有用であると認められる知的障がい者又は精神障がい者に対し、成年後見制度の利用の支援を行う。

(成年後見制度利用支援事業について必要な事項)

第23条 この章に定めるもののほか、成年後見制度利用支援事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第7章 成年後見制度法人後見支援事業

(事業の内容)

第24条 成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人等を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援する。

(実施事業者)

第25条 町長は、成年後見制度法人後見支援事業の全部又は一部を適切な団体等に委託することができる。

(事業の内容)

第26条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法人後見実施のための研修

(2) 法人後見の活動を安定的に実施するための組織体制の構築

(3) 法人後見の適正な活動のための支援

(4) その他、法人後見を行う事業所の立ち上げ支援など、法人後見の活動の推進に関する事業

(成年後見制度法人後見支援事業について必要な事項)

第27条 この章に定めるもののほか、成年後見制度法人後見支援事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第8章 意思疎通支援事業

(事業の内容)

第28条 この事業は、町が手話通訳者及び要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)を派遣できる団体に依頼し、聴覚障がい者等とその他の者の意思疎通を仲介するものとする。

2 前項に規定する手話通訳者等を行う者の派遣は、聴覚障がい者等の居宅又はそれに類する場所及び講演会等不特定多数の者が集う場所とする。

(対象者)

第29条 意思疎通支援事業(以下この章において「事業」という。)の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町内に住所を有する身体障がい者(児)のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年4月6日厚生省令第15号)第5条別表第5に定める聴覚機能、音声機能又は言語機能障がいと認められた者(以下「聴覚障がい者等」という。)

(2) 前号に定める者のほか、町長が特に必要と認める者

(利用日時)

第30条 事業を利用できる日時は、12月29日から1月3日までを除く毎日の午前9時から午後5時までのうち、連続して4時間以内(移動時間を含む。)とする。

(利用の申請)

第31条 事業の利用を希望する者又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障がい者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下この章において「申請者」という。)は、意思疎通支援事業利用申請書(様式第8号)により、利用を希望する日の7日前までに町長に申請するものとする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(利用の決定)

第32条 町長は、前条に定める申請を受理したときは、その内容を精査の上、事業の利用の可否を決定するものとする。

2 町長は、利用の可否を決定したときは意思疎通支援事業利用決定(却下)通知書(様式第9号)により、申請者に通知するものとする。

(服務の心得)

第33条 手話通訳者等は、聴覚障がい者の心身の状況、希望及びその置かれている環境に配慮し、その業務を適切に遂行しなければならない。

2 手話通訳者等は、業務上知り得た秘密を保持しなければならない。

(利用者負担)

第34条 事業の利用決定を受けた申請者(以下この章において「利用者」という。)は、この章における事業に係る公共交通機関及び施設等の利用に係る費用(同行を求める手話通訳を行う者に係る費用を含む。)は、利用者が負担するものとする。

第9章 日常生活用具給付事業

(事業の内容)

第35条 日常生活用具給付事業(以下この章において「事業」という。)は、日常生活を営むのに支障がある障がい者等に対して、日常生活上の便宜を図るため、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付するものである。

(対象者)

第36条 この事業の対象者は、町内に住所を有する在宅の身体障がい者(児)、知的障がい者(児)、精神障がい者(児)及び難病患者等であって、別表第1の対象者欄に該当する者とする。

(用具の種目)

第37条 給付の対象となる用具の種目は、別表第1の種目の欄に掲げる用具の給付を行うものとする。

(給付の申請)

第38条 用具の給付を希望する障がい者等又はその保護者(以下この章において「申請者」という。)は日常生活用具給付申請書(様式第10号)により、町長に申請するものとする。なお、難病患者等が申請する場合は医師意見書を添付し、町長に申請するものとする。

2 居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)の給付を受けようとする障がい者等は、住宅改修費給付申請書(様式第11号)に改修工事見積書及び工事図面、工事場所の写真を添付し、町長に申請するものとする。

(住宅改修費の範囲)

第39条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、別表第1の「性能の欄」に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。

(給付の決定)

第40条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかに調査書(様式第12号又は様式第13号)を作成の上、用具又は住宅改修費の給付の可否を決定するものとする。

2 町長は、用具の給付の可否を決定したときは、日常生活用具給付決定(却下)通知書(様式第14号)及び日常生活用具給付券(様式第15号)を、住宅改修費の給付の可否を決定したときは、住宅改修費給付決定(却下)通知書(様式第16号)及び住宅改修費給付券(様式第17号)を、それぞれ申請者に交付するものとする。

3 給付の用具を具体的に決定するに当たっては、「消費税法施行令第14条の4の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件」(平成3年厚生省告示第130号)及び「消費税法の一部を改正する法律(平成3年法律第73号)の施行に伴う身体障害者用物品の非課税扱いについて」(平成3年9月26日社更第199号厚生省社会局更生課長・厚生省児童家庭局障害福祉課長・厚生省児童家庭局母子衛生課長通知)も参考にする。

4 点字図書の給付については、点字図書給付事業実施要綱(平成4年厚生省社更第25号)に規定するところによる。

(用具の納付)

第41条 用具の給付の決定を受けた申請者(以下この章において「利用者」という。)は、第6条で規定する事業者に「日常生活用具給付券」を提出するとともに、給付を受ける者が支払うこととされた額を事前に当該事業者に支払った上で、用具の引渡しを受けるものとする。

(用具の管理)

第42条 用具の給付を実施するときは、次の各号の条件を付するものとする。

(1) 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(2) 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付を受けた者があるとき、又は用具の給付を受けた者が前号の規定に反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(給付の制限)

第43条 別表第1の「種目」欄に掲げる同一種目について、給付を行った年の翌年の4月1日から同表の「耐用年数」欄に掲げる年数は給付を行わない。

2 住宅改修費の給付は原則1回とする。

(台帳の整備)

第44条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳(様式第18号)を整備するものとする。

(利用者負担額)

第45条 利用者は、この章において当該給付に要した額の100分の10に相当する額を負担するものとする。ただし、同一月に支払うこととされた利用者負担額が、別表第3に掲げる世帯による階層区分に応じて設定される利用者負担上限月額を超えるときは、当該利用者負担上限額を利用者負担額とする。

(事業費の支払)

第46条 町長は、利用者が事業に基づく日常生活用具の給付を受けたときは、用具の給付に必要な用具の購入に要する費用から利用者負担額を差し引いた額を、サービス提供事業者に支払うものとする。ただし、その請求に当たっては、当該サービス提供事業者は「日常生活用具給付券」を添付しなければならない。

第10章 手話奉仕員養成研修事業

(事業の内容)

第47条 聴覚障がい者等との交流活動の促進や、町の広報活動の支援者として期待される日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員養成のための研修を実施する。

(手話奉仕員養成研修事業について必要な事項)

第48条 この章に定めるもののほか、手話奉仕員養成研修事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第11章 移動支援事業

(サービス提供事業者)

第49条 移動支援事業を実施する事業者は第6条の規定により指定を受けた者とする。

(事業の内容)

第50条 この事業は、障がい者等の社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動の支援を行う事業とする。

2 この事業により実施する支援の内容については、次のとおりとする。

(1) 個別移動支援 1人で外出する際の移動の支援

(2) グループ移動支援 複数(3人以内に限る。)で外出する際の身体介護を伴わない移動の支援

(対象者)

第51条 この事業の対象者は、町内に住所を有する障がい者等とする。

2 前項に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者。

(利用の申請)

第52条 事業の利用を希望する者又はその保護者(以下この章において「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書(様式第19号)により町長に申請するものとする。

(利用の決定等)

第53条 町長は、前条に定める申請を受理したときは、その内容を精査の上、勘案事項整理票(様式第20号)に定める事項を、原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。

2 町長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、事業の利用の可否を決定するものとする。

3 町長は、事業の利用の可否を決定したときは、地域生活支援事業利用決定(却下)通知書(様式第21号)により、申請者に通知するものとする。

(利用の変更)

第54条 事業の利用決定を受けた申請者(以下この章において「利用者」という。)は、前条の申請の内容を変更しようとするときは、地域生活支援事業変更申請書(様式第22号)により、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項に定める申請を受理したときは、その内容を精査の上、変更の可否を決定するものとし、地域生活支援事業変更決定(却下)通知書(様式第23号)により、利用者に通知するものとする。

(利用の中止及び取消)

第55条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、事業の利用を中止又は取り消すことができるものとし、地域生活支援事業利用中止(取消)通知書(様式第24号)により、利用者に通知するものとする。

(1) 利用者が第51条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が利用の継続が不適当であると認めたとき。

(利用者負担額)

第56条 利用者は、利用に係る費用として、別表第2に掲げる当該事業に要した額(以下「基準額」という。)の100分の10に相当する額を負担するものとする。ただし、同一月に支払うこととされた事業おける利用者負担額の合計が、別表第3に掲げる世帯による階層区分に応じて設定される利用者負担上限月額を超えるときは、当該利用者負担上限額を利用者負担額とする。

(事業費の支払)

第57条 町長は、利用者が事業を受けたときは、前条の規定により基準額から利用者負担額を差し引いた額を当該事業に係る事業費(以下この章において「地域生活支援サービス費」という。)として、サービス提供事業者に支払うものとする。

2 前項に定めるサービス提供事業者は、地域生活支援サービス費を地域生活支援サービス費請求書(様式第33号)に地域生活支援サービス実績報告書(様式第34号)を添えて、町長に請求するものとする。

3 町長は、前項に定める請求書を受理したときは、その内容を精査の上、請求が適正であると認めるときは、当該サービス提供事業者に支払うものとする。

第12章 地域活動支援センター事業

(事業の内容)

第58条 地域活動支援センター事業(以下この章において「事業」という。)は、障がい者等が通い、創作的活動又は生産的活動の提供、社会との交流等の促進を図るための事業とする。

(対象者)

第59条 事業の対象者は、町内に住所を有する障がい者等とする。

(利用の申請)

第60条 事業を利用しようとする障がい者等又はその保護者(以下この章において「申請者」という。)は、地域活動支援センター事業利用申請書(様式第25号)を町長に申請するものとする。

(利用の決定)

第61条 町長は、前条の規定による申請を受理したときはその内容を審査し、利用の可否を地域活動支援センター事業利用決定(却下)通知書(様式第26号)により申請者に通知するものとする。

(利用の変更)

第62条 前条の規定により利用の決定を受けた障がい者等又はその保護者(以下この章において「利用者」という。)は、申請の内容に変更が生じたときは地域活動支援センター事業利用変更届(様式第27号)により町長に届け出るものとする。

(利用の中止及び取消)

第63条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の停止又は廃止をすることができるものとし、地域活動支援センター事業利用中止(取消)通知書(様式第28号)により、利用者に通知するものとする。

(1) 障がい者等が第59条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。

(事業の委託)

第64条 町長は、この規則の目的を達成するため、事業を社会福祉法人等(法人格を有する団体をいう。以下同じ。)に委託することができる。

(委託を受けた者の責務)

第65条 前条の規定により委託を受けた社会福祉法人等(以下「委託事業者」という。)は、この規則の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(利用者負担)

第66条 利用者は、この章における当該事業の送迎及び食事に係る費用を負担するものとする。

第13章 日中一時支援事業

(サービス提供事業者)

第67条 日中一時支援事業(以下この章において「事業」という。)を実施するサービス提供事業者は、第6条の規定により指定を受けた者とする。

(事業の内容)

第68条 この事業は、障がい者等の日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労支援及び障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な負担軽減を行う事業とする。

(対象者)

第69条 事業の対象者は、町内に住所を有する障がい者等とする。

(利用の申請)

第70条 この事業の利用を希望する者又はその保護者(以下この章において「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書(様式第19号)により、町長に申請するものとする。

(利用の決定)

第71条 町長は、前条に定める申請を受理したときは、その内容を精査の上、勘案事項整理票(様式第20号)で定める事項を、原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。

2 町長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、事業の利用の可否を決定するものとする。

3 町長は、事業の利用の可否を決定したときは、地域生活支援事業利用決定(却下)通知書(様式第21号)により、申請者に通知するものとする。

(利用の変更)

第72条 事業の利用決定を受けた申請者(以下この章において「利用者」という。)は、前条の申請の内容を変更しようとするときは、地域生活支援事業変更申請書(様式第22号)により、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項に定める申請を受理したときは、その内容を精査の上、変更の可否を決定するものとし、地域生活支援事業変更決定(却下)通知書(様式第23号)により、利用者に通知するものとする。

(利用の中止及び取消)

第73条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、事業の利用を中止又は取り消すことができるものとし、地域生活支援事業利用中止(取消)通知書(様式第24号)により利用者に通知するものとする。

(1) 利用者が第69条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が利用の継続が不適当であると認めたとき。

(利用者負担額)

第74条 利用者は、利用に係る費用として、別表第2に掲げる基準額の100分の10に相当する額を負担するものとする。ただし、同一月に支払うこととされた当該事業における利用者負担額の合計が、別表第3に掲げる世帯による階層区分に応じて設定される利用者負担上限月額を超えるときは、当該利用者負担上限額を利用者負担額とする。

(事業費の支払)

第75条 町長は、利用者が事業を受けたときは、前条の規定により算定した基準額から利用者負担額を差し引いた額を当該サービスに係る事業費(以下この章において「地域生活支援サービス費」という。)として、サービス提供事業者に支払うものとする。

2 前項に定めるサービス提供事業者は、地域生活支援サービス費を地域生活支援サービス費請求書(様式第33号)に地域生活支援サービス実績報告書(様式第34号)を添えて、町長に請求するものとする。

3 町長は、前項に定める請求書を受理したときは、その内容を精査の上、請求が適正であると認めるときは、当該サービス提供事業者に支払うものとする。

第14章 自動車運転免許取得・改造助成事業

(対象者)

第76条 自動車運転免許取得・改造助成事業(以下この章において「事業」という。)の対象者は、町内に住所を有し、次の各号のすべてに該当する障がい者等とする。

(1) 自動車運転免許取得

 身体障がい者及び知的障がい者

 助成金交付年度内に第一種普通自動車運転免許の取得をする者

(2) 自動車改造

 身体障がい者及び知的障がい者

 前年(1月1日から6月30日までの間にあっては前々年)の所得税課税所得金額が、申請時における特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年7月4日政令第207号)第2条に規定する特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

 自らが所有し、運転する自動車の操向装置(ハンドルをいう。)及び駆動装置(アクセル及びブレーキをいう。)等の一部の改造を必要とする者

 申請日前5年間において、当該助成を受けていない者

 大野町重度身体障害者介助者用自動車購入等助成事業実施要綱(平成13年要綱第15号)による助成を受けていない者

(助成の申請)

第77条 この事業の助成を希望する者(以下この章において「申請者」という。)は、自動車運転免許取得・改造助成事業交付申請書(様式第29号)により、町長に申請するものとする。

(助成の決定等)

第78条 町長は、前条に定める申請を受理したときは、その内容を精査の上、自動車改造助成にあっては調査書(様式第30号)に定める事項を調査するものとする。

2 町長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、事業の助成の可否を決定するものとする。

3 町長は、前項の規定において助成の可否を決定したときは、自動車運転免許取得・改造助成金交付決定(却下)通知書(様式第31号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第79条 前条の規定により助成の決定を受けた申請者(以下この章において「決定者」という。)は、事業完了後、自動車運転免許取得・改造助成事業実績報告書(様式第32号)を速やかに町長に提出するものとする。

2 町長は、前項に定める報告書を受理したときは、内容を精査の上助成額を確定し、決定者に支払うものとする。

(助成金の額)

第80条 助成金の額は、次の各号に定めるものとする。

(1) 自動車運転免許取得

自動車運転免許の取得に要する経費の3分の2以内の額。ただし、その額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。

(2) 自動車改造費助成

自動車の改造に要する額。ただし、その額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。

(自動車運転免許取得・改造助成事業について必要な事項)

第81条 この事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第15章 訪問入浴サービス事業

(サービス提供事業者)

第82条 訪問入浴サービス事業(以下この章において「事業」という。)を実施するサービス提供事業者は、第6条の規定により指定を受けた者とする。

(事業の内容)

第83条 この事業は、障がい者等の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、障がい者等の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図る事業とする。

(対象者)

第84条 事業の対象者は、町内に住所を有する障がい者等であって、主治医が入浴可能と認めた者。

(利用の申請)

第85条 この事業の利用を希望する者又はその保護者(以下この章において「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書(様式第19号)により、町長に申請するものとする。

(利用の決定)

第86条 町長は、前条に定める申請を受理したときは、その内容を精査の上、勘案事項整理票(様式第20号)で定める事項を、原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。

2 町長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、事業の利用の可否を決定するものとする。

3 町長は、事業の利用の可否を決定したときは、地域生活支援事業利用決定(却下)通知書(様式第21号)により、申請者に通知するものとする。

(利用の変更)

第87条 事業の利用決定を受けた申請者(以下この章において「利用者」という。)は、前条の申請の内容を変更しようとするときは、地域生活支援事業変更申請書(様式第22号)により、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項に定める申請を受理したときは、その内容を精査の上、変更の可否を決定するものとし、地域生活支援事業変更決定(却下)通知書(様式第23号)により、利用者に通知するものとする。

(利用の中止及び取消)

第88条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、事業の利用を中止又は取り消すことができるものとし、地域生活支援事業利用中止(取消)通知書(様式第24号)により利用者に通知するものとする。

(1) 利用者が第84条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が利用の継続が不適当であると認めたとき。

(利用者負担額)

第89条 利用者は、利用に係る費用として、別表第2に掲げる基準額の100分の10に相当する額を負担するものとする。ただし、同一月に支払うこととされた事業における利用者負担額の合計が、別表第3に掲げる世帯による階層区分に応じて設定される利用者負担上限月額を超えるときは、当該利用者負担上限額を利用者負担額とする。

(事業費の支払)

第90条 町長は、利用者が事業を受けたときは、前条の規定により算定した基準額から利用者負担額を差し引いた額を当該サービスに係る事業費(以下この章において「地域生活支援サービス費」という。)として、サービス提供事業者に支払うものとする。

2 前項に定めるサービス提供事業者は、地域生活支援サービス費を地域生活支援サービス費請求書(様式第33号)に地域生活支援サービス実績報告書(様式第34号)を添えて、町長に請求するものとする。

3 町長は、前項に定める請求書を受理したときは、その内容を精査の上、請求が適正であると認めるときは、当該サービス提供事業者に支払うものとする。

第16章 福祉ホーム事業

(サービス提供事業者)

第91条 福祉ホーム事業(以下この章において「事業」という。)を実施するサービス提供事業者は、第6条の規定により指定を受けた者とする。

(事業の内容)

第92条 この事業は、現に居住を求めている障がい者等に対し、低額な料金で居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与する事業とする。

(対象者)

第93条 事業の対象者は、町内に住所を有する障がい者等とする。

(利用の申請)

第94条 この事業の利用を希望する者(以下この章において「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書(様式第19号)により、町長に申請するものとする。

(利用の決定)

第95条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を精査の上、勘案事項整理票(様式第20号)で定める事項を、原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。

2 町長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、事業の利用の可否を決定するものとする。

3 町長は、事業の利用の可否を決定したときは、地域生活支援事業利用決定(却下)通知書(様式第21号)により、申請者に通知するものとする。

(利用の変更)

第96条 事業の利用の決定を受けた申請者(以下この章において「利用者」という。)は、前条の申請の内容を変更しようとするときは、地域生活支援事業変更申請書(様式第22号)により、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を精査の上、変更の可否を決定するものとし、地域生活支援事業変更決定(却下)通知書(様式第23号)により、利用者に通知するものとする。

(利用の中止及び取消し)

第97条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、事業の利用を中止又は取り消すことができるものとし、地域生活支援事業利用中止(取消)通知書(様式第24号)により、利用者に通知するものとする。

(1) 利用者が第93条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が利用の継続が不適当であると認めたとき。

(利用者負担額)

第98条 利用者は、利用に係る費用として、別表第2に掲げる基準額の100分の10に相当する額を負担するものとする。ただし、同一月に支払うこととされた当該事業における利用者負担額の合計が、別表第3に掲げる世帯による階層区分に応じて設定される利用者負担上限月額を超えるときは、当該利用者負担上限額を利用者負担額とする。

(事業費の支払)

第99条 町長は、利用者が事業を受けたときは、前条の規定により算定した基準額から利用者負担額を差し引いた額を当該サービスにおける事業費(以下この章において「地域生活支援サービス費」という。)として、サービス提供事業者に支払うものとする。

2 サービス提供事業者は、地域生活支援サービス費を地域生活支援サービス費請求書(様式第33号)に地域生活支援サービス費(福祉ホーム)実績報告書(様式第35号)を添えて、町長に請求するものとする。

3 町長は、前項の規定による請求書を受理したときは、その内容を精査の上、請求が適正であると認めるときは、当該サービス提供事業者に支払うものとする。

第17章 雑則

(受給者証の発行)

第100条 町長は、第3条第9号第11号及び第13号の事業の利用を承認した者(以下この章において「利用者」という。)に地域生活支援サービス受給者証(様式第35号。以下「受給者証」という。)を交付し、利用者はこれをサービス提供事業者に提示することにより利用に関する手続を行うものとする。

(受給者証の記載事項の変更)

第101条 利用者は、受給者証の記載事項に変更があった場合、受給者証記載事項変更届(様式第36号)により、町長に届け出るものとする。

2 町長は、前項に定める届を受理したときは、その内容を精査の上、受給者証記載事項変更決定(却下)通知書(様式第37号)により、利用者に通知するものとする。

(その他)

第102条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第19号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(大野町地域生活支援事業施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の大野町地域生活支援事業施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の大野町情報公開規則、第2条の規定による改正前の大野町個人情報保護規則、第4条の規定による改正前の大野町国民健康保険税減免に関する規則、第5条の規定による改正前の大野町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の大野町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における基準該当事業者の登録等に関する規則、第7条の規定による改正前の大野町地域生活支援事業施行規則、第8条の規定による改正前の大野町児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の大野町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の大野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用の手続に関する規則、第11条の規定による改正前の大野町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の大野町老人医療事務取扱細則、第13条の規定による改正前の大野町在住外国人高齢者福祉金支給規則、第14条の規定による改正前の大野町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の大野町障害者福祉給付金支給規則、第16条の規定による改正前の大野町廃棄物の処理及び清掃に関する規則、第17条の規定による改正前の大野町埋立て等の規制に関する規則及び第18条の規定による改正前の大野町特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの様式による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧様式」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧様式に所要の調整を加えて使用することができる。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第36条、第37条、第39条関係)

区分

種目

対象者

性能

基準額

耐用年数

介護・訓練支援用具

肢体

難病

特殊寝台

18歳以上で、下肢又は体幹機能障害2級以上の者

難病患者等で、町長が特に必要と認める者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000円

8年

肢体

知的

難病

特殊マット

原則として3歳以上で、下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。児童にあっては2級を含む。)又は療育手帳の程度が重度又は最重度である者

難病患者等で、町長が特に必要と認める者

床ずれの防止又は失禁等による汚染防止又は損耗を防止できる機能を有するもの

19,600円

5年

肢体

難病

特殊尿器

原則として学齢児以上で、下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。)

難病患者等で、町長が特に必要と認める者

尿が自動的に吸引されるもので、障がい児・者又は介助者が容易に使用できるもの

67,500円

5年

肢体

入浴担架

原則として3歳以上で、下肢又は体幹機能障害2級以上の者(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

障がい児・者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

82,400円

5年

肢体

難病

体位変換器

原則として学齢児以上で、下肢又は体幹機能障害2級以上の者(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

難病患者等で、町長が特に必要と認める者

介助者が障がい児・者の体位を変換させるのに容易に使用できるもの

15,000円

5年

肢体

難病

移動用リフト

原則として3歳以上で、下肢又は体幹機能障害2級以上の者

難病患者等で、町長が特に必要と認める者

介助者が障がい児・者を移動させるのに当たって、容易に使用できるもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

159,000円

4年

肢体

訓練いす(児童のみ)

原則として3歳以上の児童で、下肢又は体幹機能障害2級以上の者

原則として附属のテーブルを付けるものとする。

33,100円

5年

肢体

エアーパット

下肢又は体幹機能障害1級の児・者及び下肢又は体幹機能障害2級と上肢機能障害2級以上で総合等級1級の児・者(常時介護を要する者に限る。)

褥瘡防止のためのものであって、エアーマットと送風装置からなるもの

58,000円

5年

肢体

難病

訓練用ベッド

原則として学齢児以上で、下肢又は体幹機能障害2級以上の者

難病患者等で、町長が特に必要と認める者

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

159,200円

8年

自立生活支援用具

肢体

難病

入浴補助用具

原則として3歳以上で、下肢又は体幹機能障がいを有し、入浴に介助を必要とする者

難病患者等で、町長が特に必要と認める者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障がい児・者又は介助者が容易に使用できるもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

90,000円

8年

肢体

難病

便器

原則として学齢児以上で、下肢又は体幹機能障害2級以上の者

難病患者等で、町長が特に必要と認める者

手すりをつけることができ、障がい者が容易に使用できるもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

4,450円

8年

平衡

肢体

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がいを有し、頻繁に転倒により頭部を強打するおそれのある児・者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

スポンジ、革を主材料

15,200円

3年

知的

精神

療育手帳の程度が重度又は最重度の者及び精神障害者保健福祉手帳2級以上の者で、頻繁に転倒により頭部を強打するおそれのある児・者

※施設等に入所・入院している障がい児・者も対象とする。

スポンジ、革、プラスチックを主材料

36,750円

身体

難病

歩行補助つえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がいを有し、つえ(T字状・棒状)の使用により歩行機能が補完される児・者

※施設等に入所・入院している障がい児・者も対象とする。

難病患者等で、町長が特に必要と認める者

歩行時に身体を支え、安定させるために用いられるもの

木材、ニス塗装

2,200円

3年

軽金属塗装なし

3,000円

平衡

肢体

難病

移動・移乗支援用具

原則として3歳以上で、平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がいを有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者

難病患者等で、町長が特に必要と認める者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること

①障がい児・者の身体機能の状態を踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの

②転倒予防、立ち上がり動作補助、移乗動作の補助、段差解消の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

60,000円

8年

肢体

難病

特殊便器

原則として学齢児以上で、上肢機能障害2級以上の者

療育手帳の程度が重度又は最重度で、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者

難病患者等で、町長が特に必要と認める者

足踏みペダルで温水温風を出せるもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200円

8年

身体

火災警報機

身体障害者手帳2級以上で、火災発生の感知及び避難が著しく困難な児・者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らすことができるもの

15,500円

8年

身体

知的

精神

難病

自動消火器

身体障害者手帳2級以上、療育手帳の程度が重度又は最重度及び精神障害保健福祉手帳1級である児・者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい児・者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

難病患者等で、町長が特に必要と認める者

室内温度の異常上昇又は炎の接触で、自動的に消火液を噴出し初期消火をできるもの

28,700円

8年

視覚

電磁調理器

18歳以上で、視覚障害2級以上の者(視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障がい者が容易に使用できるもの

41,000円

6年

視覚

歩行時間延長信号機用小型送信機

原則として学齢児以上で、視覚障害2級以上の者

障がい児・者が容易に使用できるもの

7,000円

10年

聴覚

聴覚障がい者用屋内信号装置

18歳以上で、聴覚障害2級の者(聴覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる者)

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

87,400円

10年

肢体

環境制御装置

18歳以上であって、上肢又は下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者

複数の家電製品等の日常生活用具のリモコンを1台で操作できる機能を有する機種で、障がい者が容易に使用できるもの

68,000円

5年

肢体

テーブルリフト

18歳以上であって、下肢又は体幹機能障害2級以上を有し、車いすを常用する者

段差の大きい玄関等をスムーズに移動することが可能な機種で、障がい者又は介助者が容易に使用できるもの

100,000円

5年

視覚

音声標識ガイド装置

18歳以上であって、視覚障害2級以上の者

歩行時間延長信号機用小型送信機と一体となって使用できる受信機

25,000円

5年

在宅療養等支援用具

じん臓

透析液加温器

原則として3歳以上で、じん臓機能障害3級以上の者

透析液を加温し、一定温度に保つもの

51,500円

5年

身体

難病

ネブライザー(吸入器)

原則として学齢児以上で、呼吸機能障害3級以上又は同程度の身体障がい者であって、必要と認められる者

難病患者等で、町長が特に必要と認める者

障がい児・者が容易に使用できるもの

36,000円

5年

身体

難病

電気式たん吸引器

原則として学齢児以上で、呼吸機能障害3級以上又は同程度の身体障がい者であって、必要と認められる者

難病患者等で、町長が特に必要と認める者

障がい児・者が容易に使用できるもの

56,400円

5年

呼吸器

酸素ボンベ運搬車

18歳以上で、呼吸機能障がいを有し、医療保険における在宅酸素療法を行う者

障がい者が容易に使用できるもの

17,000円

10年

視覚

視覚障がい者用体温計(音声式)

原則として学齢児以上で、視覚障害2級以上の者(視覚障がい児・者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障がい児・者が容易に使用できるもの

9,000円

5年

視覚

視覚障がい者用体重計

18歳以上で、視覚障害2級以上の者(視覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障がい者が容易に使用できるもの

18,000円

5年

呼吸器

難病

パルスオキシメーター

呼吸機能障がい児・者等であって、呼吸管理上必要と認められる者

難病患者等で、町長が特に必要と認める者

血中酸素濃度を簡便に計測でき、在宅での適正な健康管理を援助できるもの

46,000円

5年

情報意志疎通支援用具

音声

言語

肢体

携帯用会話補助装置

原則として学齢児以上の音声機能若しくは言語機能障がい又は肢体不自由の者であって、発声発語に著しい障がいを有する者

まばたき、筋電センサー等の特殊な入力装置を備え、障がい児・者が容易に使用できるもの

98,800円

5年

視覚・肢体

情報・通信支援用具(パーソナルコンピュータ周辺機器やアプリケーションソフトをいう。)

上肢機能障害2級以上又は視覚障害2級以上の者であって、情報機器(パーソナルコンピュータ等をいう。)の周辺機器等を使用しなければ、当該情報機器の操作が困難な者

パーソナルコンピュータの使用を補助する機能を有した周辺機器及びアプリケーションソフト等であって、障がい児・者が容易に使用できるもの

100,000円

5年

視覚

聴覚

点字ディスプレイ

18歳以上で、視覚障がい及び聴覚障がいの重度重複障がい(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)を有し、必要と認められる者

文字等のコンピューターの画像情報を点字等により示すことのできるもの

383,500円

6年

視覚

点字器

視覚障がいを有する児・者

※施設等に入所・入院している障がい児・者も対象とする。

障がい児・者が容易に使用できるもの

標準型両面書真鍮板製

10,400円

7年

標準型両面書プラスチックス製

6,600円

携帯用片面書アルミニューム製

7,200円

5年

携帯用片面書プラスチックス製

1,650円

視覚

点字タイプライター

原則として学齢児以上で、視覚障害2級以上の者(原則として、本人が就労若しくは就学しているか、又は就労が見込まれる者に限る。)

障がい児・者が容易に使用できるもの

63,100円

5年

視覚

視覚障がい者用ポータブルレコーダー

原則として学齢児以上で、視覚障害2級以上の者

障がい児・者が容易に使用できるもの

録音再生用

85,000円

6年

再生専用

35,000円

視覚

視覚障がい者用活字文書読上げ装置

原則として学齢児以上で、視覚障害2級以上の者

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障がい児・者が容易に使用できるもの

99,800円

6年

視覚

視覚障がい者用拡大読書器

原則として学齢児以上で、視覚障がいを有し、本装置により文字等を読み込むことが可能になる者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

198,000円

8年

視覚

視覚障がい者用時計

18歳以上で、視覚障害2級以上の者

なお、音声時計は、手指の感覚に障がいがある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。

障がい者が容易に使用できるもの

触媒用

10,300円

10年

音声用

13,300円

聴覚

音声

言語

聴覚障がい者用通信装置

原則として学齢児以上で、聴覚障がい又は発声言語に著しい障がいを有し、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障がい児・者が容易に使用できるもの

71,000円

5年

聴覚

聴覚障がい者用情報受診装置

聴覚障がい児・者で、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

映像、字幕及び手話通訳付き番組並びに災害時の聴覚障がい者向け緊急情報等を受信し、かつ地上波放送に字幕及び手話通訳を合成する機能を有するもの

88,900円

6年

音声

人工喉頭

喉頭摘出による音声機能障がいを有する者

※施設等に入所・入院している障がい児・者も対象とする。

障がい児・者が容易に使用できるもの

笛式

5,000円

4年

電動式

70,100円

5年

視覚

点字図書

主に情報の入手を点字によって行っている視覚障がい児・者

点字により作成された図書で月刊や週刊等で発行される雑誌を除くもの

点字図書価格から一般図書の購入価格相当額を控除した額を給付

肢体

電動ページめくり装置

18歳以上であって、上肢機能障害2級以上の者

電動により図書のページをめくる機種で、障がい者が容易に使用できるもの

150,000円

5年

肢体

携帯用会話補助装置専用大型キーボード

18歳以上であって、携帯用会話補助装置の支給対象者のうち上肢機能障害2級以上の者

携帯用会話補助装置に接続可能であって、足で入力できるようキーが大型化された機種

80,000円

5年

視覚

デジタル録音図書読書機

18歳以上であって、視覚障がいを有し、墨字本による読書が困難な者

DAISYファーマット対応のデジタル録音図書を音声により読み上げる読書機(デジタル録音図書をパソコン等で読み上げるためのソフトウェアの購入を除く。)

20,000円

5年

視覚

視覚障がい者用音声読書機

18歳以上であって、視覚障がいを有し、墨字本による読書が困難な者(パーソナルコンピュータ等の操作が困難なため真に専用機が必要な者に限る。)

活字を読み取り、音声で読み上げることができる機種(画像読込み、文字認識、音声読上げ等の機能が一体となった専用機に限る。)

150,000円

5年

視覚

点字電子手帳

意志伝達が困難な視覚障がい者(点字による意志伝達が可能な者に限る。)

持ち運び容易で、外出先での情報の入出力が可能であり、点字の編集機能を持つ機種

125,000円

5年

排泄管理支援用具

ぼうこう又は直腸

蓄便袋

ぼうこう又は直腸の機能障がいを有する者であって、ストマを造設している者

※施設等に入所・入院している障がい児・者も対象とする。

障がい児・者が容易に使用できるもの

2ヵ月分

17,716円

蓄尿袋

2ヵ月分

23,278円

肢体

ぼうこう又は直腸

紙おむつ

3歳以上で、次の何れかに該当する者

ア 治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ用装具を装着することができない者並びに先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障がいによる高度の排尿機能障がい又は高度の排便機能障がいのある者並びに先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障がいのある者で、紙おむつ等の用具類を必要とする者

イ 脳性麻痺等脳原性運動機能障がいにより排尿若しくは排便の意思表示が困難な者で、身体障害者厚生相談所若しくは指定自立支援医療機関の判定(児童については、意見書とする。)により紙おむつ等の用具類を必要とする者

ウ 療育手帳A2以上の者であって、排尿又は排便の意思表示が困難な者で医師の診断により紙おむつ等の用具類を必要とする者

※施設等に入所・入院している障がい児・者も対象とする。

障がい児・者が容易に使用できるもの

2ヵ月分

24,000円

サラシ・ガーゼ・脱脂綿

耐用期間6ヵ月程度

12,000円

洗腸装具

肢体

収尿器

脊髄損傷等による排尿障がい(特に失禁のある場合)により、必要とする者

採尿器と蓄尿袋で構成されており、尿の逆流防止装置がついているもの(ラテックス製又はゴム製)

普通型

(男)

7,700円

1年

耐久性ゴム製採尿袋を有するもの

普通型

(女)

8,500円

ポリエチレン製の採尿袋導入ゴム管付

簡易型

(女)

5,900円

住宅改修費

肢体

難病

居宅生活動作補助用具

原則として学齢児以上で、下肢、体幹機能障がい又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る。)を有し、身体障害者手帳3級以上の者

ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者

難病患者等で、町長が特に必要と認める者

給付対象者が現に居住する住宅(借家の場合は家主の許可を必要とする。)において、障がい児・者の移動等を円滑にする用具で、装置に小規模な住宅改修を伴うものとする。住宅改修の範囲は次に掲げるものとする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便座の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

200,000円

別表第2(第56条、第74条、第89条関係)

サービス類型

サービス基準

移動支援事業

個別移動支援

身体介護を伴う

30分未満

2,540円

30分以上1時間未満

4,020円

1時間以上1.5時間未満

5,840円

以後30分

830円

身体介護を伴わない

30分未満

1,050円

30分以上1時間未満

1,970円

1時間以上1.5時間未満

2,760円

以後30分

700円

グループ移動支援

30分未満

700円

30分以上1時間未満

1,310円

1時間以上1.5時間未満

1,840円

以後30分

460円

日中一時支援事業

障がい者

(障害支援区分の認定を受けている者)

区分1

4,920円

区分2

4,920円

区分3

5,640円

区分4

6,240円

区分5

7,560円

区分6

8,920円

障がい者(上記以外の者)及び児童

区分Ⅰ

4,920円

区分Ⅱ

5,920円

区分Ⅲ

7,560円

療養介護対象者

24,000円

遷延性意識障がい者等

14,000円

食事提供加算

420円

訪問入浴サービス事業

1回につき

12,500円

福祉ホーム事業

1月につき

28,000円

備考

(注)

1 移動支援のうち、夜間(午後6時から午後10時までの時間)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間)にサービスの提供を行った場合は、1回につき所定額の100分の25に相当する額を所定額に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間)にサービスの提供を行った場合は、1回につき所定額の100分の50に相当する額を所定額に加算する。

2 日中一時支援事業については、利用した時間に応じて、次に掲げる割合を乗じて得た額を算定する。

*4時間未満 基準額の100分の25

*4時間以上8時間未満 基準額の100分の50

*8時間以上 基準額の100分の75(10円未満切捨て)

3 食事提供加算については、利用者負担上限月額の世帯区分が生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯の利用者のみとする。

4 訪問入浴サービス事業については、清拭又は部分浴のサービスの提供を行った場合は、1回につき所定額の100分の70とする。

5 福祉ホーム事業については、月の途中で入居又は退居した場合は、利用日数に日額920円を乗じて得た額とする。

別表第3(第56条、第74条、第89条、第98条関係)

利用者負担上限月額

世帯による階層区分

生活保護世帯

市町村民税非課税世帯

市町村民税課税世帯

利用者負担上限月額(地域生活支援サービス)

0円

0円

37,200円

1 「世帯」とは、利用者が障がい者の場合は当該利用者及びその配偶者とし、利用者が障がい児の場合は障がい児並びに主たる生計維持者及びその被扶養配偶者とすることを原則とする。ただし、配偶者及び被扶養配偶者については住民基本台帳上同一の世帯に属する者のみとすることができる。

2 「生活保護世帯」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯をいう。

3 「市町村民税非課税世帯」とは、当該年度分の市町村民税が非課税であって、前号に該当しない世帯をいう。

4 「市町村民税課税世帯」とは、当該年度分の市町村民税が課税されている世帯をいう。

5 「市町村民税課税世帯」のうち、障がい者の属する世帯の市町村民税所得割の合計額が16万円未満の場合は、利用者負担上限月額を9,300円、障がい児の属する世帯の市町村民税所得割の合計額が28万円未満の場合は、利用者負担上限月額を4,600円とすることができる。

6 利用者負担額は、1円未満切捨てとする。

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大野町地域生活支援事業施行規則

平成25年3月28日 規則第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年3月28日 規則第15号
平成27年9月28日 規則第19号
平成28年3月25日 規則第6号
平成30年3月26日 規則第15号
平成31年3月26日 規則第9号
令和3年3月29日 規則第3号
令和4年3月29日 規則第13号
令和4年9月27日 規則第31号
令和6年3月22日 規則第7号