○大野町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年3月28日

規則第16号

大野町障害者自立支援法施行規則(平成18年大野町規則第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、法、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この細則において用いる用語は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。

(備付帳簿)

第3条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

(3) 前2号に掲げるものほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の帳簿を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)をもって調製することができる。

(介護給付費等の支給申請等)

第4条 省令第7条に規定する支給決定の申請書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

2 省令第7条第2項第1号に規定する書類は、世帯状況・収入等申告書(様式第2号)によるものとする。

(支給決定の通知等)

第5条 町長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)を申請者に通知するとともに、福祉サービス受給者証(様式第4号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第5号)を申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更の申請)

第6条 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)によるものとする。

(障害支援区分の通知等)

第7条 政令第10条第3項の規定による障害支援区分の通知は、障害支援区分認定通知書(様式第7号)により行うものとする。

2 政令第13条において準用する政令第10条第3項の規定による障害支援区分の変更の通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(支給決定の変更の通知等)

第8条 町長は、第6条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)を申請者に通知するとともに、受給者証を交付するものとする。

2 町長は、第6条の申請に対し支給決定の変更の決定を行わないことと決定したときは、支給決定変更申請却下通知書(様式第10号)を申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第9条 省令第20条第1項及び同第34条の6に規定する支給決定の取消しの通知は、支給決定取消通知書(様式第11号)によるものとする。

(介護給付費等の申請内容の変更の届出)

第10条 省令第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第12号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第11条 省令第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第13号)によるものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費の支給申請等)

第12条 省令第31条第1項及び同第34条の4に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費の支給の申請書は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費)支給申請書(様式第14号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費又は特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費の支給の要否を決定し、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第15号)を申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第13条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(介護給付費等の額の特例の申請等)

第14条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第16号)に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第17号)を申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により、額の特例の適用を認めたときは、申請者に対し、介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証(様式第18号)を交付するものとする。

(サービス等利用計画の提出依頼)

第15条 省令第12条の3及び同第34条の37に規定するサービス等利用計画案の提出を求めるときの通知は、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第19号)によるものとする。

2 町長は、前項の通知をするときは、計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第20号)の提出をあわせて依頼するものとする。

(計画相談支援給付費の支給の申請)

第16条 省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請書は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第21号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請に対し計画相談支援を受けたと認めるとき又は計画相談支援給付費の支給を行わないこととしたときは、計画相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第22号)により通知するとともに受給者証に支給期間等を記載するものとする。

(支給決定基準)

第17条 法第22条第1項の規定により支給決定を行う際の障害福祉サービスの種類ごとに定める支給決定基準は、以下の各号の状況を勘案し、別に定める。

(1) 障害支援区分等の心身の状況

(2) サービスの利用意向 障害者等のサービス利用に関する意向の具体的内容

(3) 介護者関連 介護者の有無、介護者の健康状況

(4) 地域生活関連 外出の頻度、社会参加の状況、過去2年間の入所歴や入院歴

(5) 就労関連 就労状況、過去の就労経験、就労希望の有無

(6) 日中活動関連 自宅、施設、病院等の主に活動している場所

(7) 居住関連 生活の場所、単身・同居及び居住環境

(8) サービスの提供体制関連 地域におけるサービスの提供体制の整備状況

(高額障害福祉サービス費の支給申請等)

第18条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請書は、政令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第23号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、政令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第23号の2)により申請者に通知するものとする。

3 省令第65条の9の2第3項の規定による高額障害福祉サービス給付費の支給の申請は、政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス給付費支給申請書(様式第24号)によるものとする。

4 町長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る高額障害福祉サービス給付費支給申請書の支給の要否を決定し、政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス給付費支給(不支給)決定通知書(様式第24号の2)により通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請等)

第19条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第25号)によるものとする。

(支給認定の通知等)

第20条 町長は、前条の申請があったときは、必要に応じ、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定通知書(様式第26号)により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(更生医療・育成医療)(様式第27号。以下「医療受給者証」という。)を交付するものとする。

3 町長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)不支給決定通知書(様式第28号)により申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更の申請)

第21条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第25号)によるものとする。

(支給認定の変更の通知)

第22条 町長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給変更認定通知書(様式第29号)により申請者に通知するとともに、医療受給者証を交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し、支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)変更申請却下通知書(様式第30号)を申請者に通知するものとする。

(自立支援医療の申請内容の変更の届出)

第23条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療・育成医療)(様式第31号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第24条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、自立支援医療受給者証(更生医療・育成医療)再交付申請書(様式第32号)によるものとする。

(支給認定の取消し)

第25条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、支給認定取消通知書(様式第33号)によるものとする。

(補装具費の支給申請)

第26条 省令第65条の7の規定による補装具費の支給決定の申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第34号)によるものとする。

(判定依頼等)

第27条 省令第65条の8第1項の規定による依頼は、判定依頼書(様式第35号)により行うものとし、申請者へ判定通知書(様式第36号)により通知するものとする。

(補装具費の支給決定の通知等)

第28条 町長は第26条の申請に対し支給決定を行ったときは、補装具費(購入・借受け・修理)支給決定通知書(様式第37号)を申請者に通知するととともに補装具費支給券(様式第38号)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、第26条の申請に対し支給を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第39号)を申請者に通知するものとする。

(委任)

第29条 この細則に定めるもののほか、この細則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第19号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(大野町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の大野町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の大野町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの様式による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧様式」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧様式に所要の調整を加えて使用することができる。

(令和5年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大野町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年3月28日 規則第16号

(令和5年9月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年3月28日 規則第16号
平成27年9月28日 規則第19号
平成28年3月25日 規則第10号
平成30年3月26日 規則第12号
平成31年3月26日 規則第10号
令和3年3月29日 規則第3号
令和5年9月21日 規則第33号