○大野町文化財保護条例

平成25年6月20日

条例第19号

大野町文化財保護条例(昭和30年大野町条例第41号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 有形文化財(第5条―第14条)

第3章 無形文化財(第15条―第20条)

第4章 民俗文化財(第21条―第25条)

第5章 記念物(第26条―第29条)

第6章 文化財の登録(第30条―第35条)

第7章 大野町文化財審議会(第36条―第40条)

第8章 補則(第41条・第42条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町内に所在する文化財で文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)又は岐阜県文化財保護条例(昭和29年岐阜県条例第37号。以下「県条例」という。)の適用を受けた文化財以外の文化財で町にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(財産権等の尊重及び公益との調整)

第3条 大野町教育委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(住民等の協力等)

第4条 町民は、委員会がこの目的を達するために行う措置に誠実に協力しなければならない。

2 所有者又は権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)並びにその他の関係者は、文化財の価値を自覚しこれを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。

3 委員会は、文化財が町民の歴史文化等の正しい理解のために欠くことのできないものであり、かつ、将来の文化の向上発展の基礎であることを認識し、その保存活用が適当に行われるようにこの条例の趣旨の徹底に努めなければならない。

第2章 有形文化財

(指定)

第5条 委員会は、町内に所在する有形文化財のうち町にとって重要なものを大野町重要文化財(以下「町重要文化財」という。)に指定することができる。

2 委員会は、前項の規定による指定をするときは、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者等の同意を得なければならない。ただし、所有者等が判明しない場合を除く。

3 第1項の規定による指定をするときは、その旨を告示するとともに、当該有形文化財の所有者等に通知しなければならない。

4 町重要文化財の指定は、告示のあった日からその効力を生ずる。

5 委員会は、第1項の規定による指定をしたときは、当該町重要文化財の所有者等に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第6条 町重要文化財がその価値を失った場合又は町内に所在しなくなった場合その他特殊な事由があるときは、委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第3項及び第4項の規定を準用する。

3 町重要文化財が法第27条第1項の規定により重要文化財に、又は県条例第3条第1項の規定により岐阜県重要文化財に指定されたときは、当該町重要文化財の指定は、解除されたものとする。

4 町重要文化財の所有者等は、指定の解除の通知を受けたときは、速やかに指定書を委員会に返付しなければならない。

(所有者等の管理義務及び管理責任者、管理団体)

第7条 町重要文化財の所有者等は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに委員会の指示に従い、町重要文化財を管理しなければならない。

2 所有者等は、特別の事情があるときは、委員会の承認を得て、専ら自己に代わり当該町重要文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 当該町重要文化財が共有財産又は慣習的に共同で管理されているものである場合は、委員会は所有者又は管理者を代表する者を管理責任者に任ずることができる。

4 委員会は、所有者等若しくは管理責任者による管理が著しく困難であると認められる場合には、町又はその他法人並びに所有者等の同意を得て、町又はその他法人を管理団体に指定し、当該町重要文化財の保存のために必要な管理を行わせることができる。

5 管理団体が行う管理に要する費用は、管理団体の負担とする。ただし、管理団体と所有者等との協議により、所有者等の受ける利益の限度において管理に要する費用の一部を所有者等の負担とすることを妨げるものではない。

6 町重要文化財の所有者等は、正当な理由なしに、管理団体が行う管理又はその管理のために必要な措置を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。

(届出及び現状変更等の制限)

第8条 町重要文化財の所有者等又は管理責任者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに委員会に届け出なければならない。

(1) 所有者等が変更したとき。

(2) 管理責任者を選任又は解任したとき。

(3) 所有者等又は管理責任者がその住所又は氏名(法人にあってはその名称又は商号)を変更したとき。

(4) 町重要文化財の全部又は一部が滅失し、き損し、亡失し、又は盗みとられたとき。

(5) 町重要文化財の所在の場所を変更しようとするとき。

2 重要文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、委員会に申請し、許可を受けなければならない。ただし、維持の措置若しくは非常災害のために必要な応急措置又は他の法令の規定による現状の変更を内容とする命令に基づく措置を執る場合にはこの限りではない。

(補助)

第9条 町重要文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者等がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、町は、所有者等又は管理責任者の申請に基づき、その経費の一部に充てさせるため予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(管理又は修理に関する勧告)

第10条 委員会は、町重要文化財の所有者等に対し、町重要文化財の管理又は修理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 前項の規定による勧告に基づいてする措置のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を町の負担とすることができる。

(譲渡の承認及び有償譲渡の場合の納付金)

第11条 町が修理又は管理に関し必要な措置につき、第9条の規定により補助金を交付し、若しくは前条第2項の規定によりその費用の全部又は一部を負担した町重要文化財(以下「補助又は費用負担に係る修理等が行われた町重要文化財」という。)の、その当時の所有者等又はその相続人、受遺者若しくは受贈者が、当該町重要文化財を譲り渡そうとするときは、委員会の承認を得なければならない。

2 補助又は費用負担に係る修理等が行われた町重要文化財を有償で譲渡した場合は、別に定める金額を町に納付しなければならない。

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第12条 町重要文化財の所有者等が変更したときは、新所有者等は当該町重要文化財に関し、この条例に基づく委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者等の権利義務を承継する。

2 旧所有者等は、当該町重要文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者等に引き渡さなければならない。

3 管理団体が指定され、又はその指定が解除された場合には、第1項の規定を準用する。ただし、管理団体が指定された場合、専ら所有者等に属すべき権利義務については、この限りではない。

(公開)

第13条 委員会は、町重要文化財の所有者等又は管理責任者に対し、公開の用に供するため当該町重要文化財の公開、出品を勧告することができる。

2 前項の規定による勧告に基づいてする公開、出品のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を町の負担とすることができる。

(報告の徴収)

第14条 委員会は、必要があると認めるときは、所有者等又は管理責任者に対し当該町重要文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

第3章 無形文化財

(指定)

第15条 委員会は、無形文化財のうち町にとって重要なものを、大野町重要無形文化財(以下「町重要無形文化財」という。)に指定することができる。

2 委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をするときは、その旨を告示し、かつ、保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあっては、その代表者)に通知しなければならない。

4 保持者又は保持団体の認定は、告示のあった日からその効力を生ずる。

5 委員会は、第2項の規定による認定をしたときは、当該町重要無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に認定書を交付しなければならない。

6 委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該町重要無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りる者があると認めるときは、その者を保持者又は保持団体として追加認定することができる。

(解除)

第16条 町重要無形文化財がその価値を失ったとき又は町内に所在しなくなったとき、その他特殊な事由があるときは、委員会は、その指定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でないと認められるとき、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められるとき、その他特殊の事由があるときは、委員会は、その認定を解除することができる。

3 町重要無形文化財が法第71条第1項の規定による重要無形文化財又は県条例第7条第1項の規定による岐阜県重要無形文化財に指定されたときは、当該町重要無形文化財の指定は、解除されたものとする。

4 保持者が死亡したとき又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとする。

5 前条第3項及び第4項の規定は、指定の解除又は認定の解除について準用する。

6 町重要無形文化財の指定の解除又は認定の解除の通知を受けたときは、その保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者は、速やかに認定書を委員会に返付しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第17条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、町重要無形文化財を保持する者である構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であったもの)について、同様とする。

(補助)

第18条 委員会は、町重要無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町は保持者又は保持団体に対し保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

(公開)

第19条 委員会は、町重要無形文化財の保持者又は保持団体に対し、当該町重要無形文化財の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による勧告に基づいてする公開に要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を町の負担とすることができる。

(記録作成)

第20条 委員会は、町の区域内に存する無形文化財のうち、町にとって重要なものの保存のため必要があるときは、自ら記録の作成をすることができる。

第4章 民俗文化財

(指定)

第21条 委員会は、町内に所在する有形の民俗文化財のうち町にとって重要なものを、所有者等の申請に基づき、又はその同意を得て大野町重要有形民俗文化財(以下「町重要有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財のうち町にとって重要なものをその保存に当たることを適当と認める個人又は団体の申請に基づき、又はその同意を得て大野町重要無形民俗文化財(以下「町重要無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による町重要有形民俗文化財又は町重要無形民俗文化財の指定をするときは、第5条の規定を準用する。

(解除)

第22条 町重要有形民俗文化財がその価値を失ったとき又は町内に所在しなくなったとき、町重要無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める個人が死亡したとき又は団体が解散したとき、その他特殊な事由があるときは、委員会は、その指定を解除することができる。

2 町重要有形民俗文化財又は町重要無形民俗文化財が法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財若しくは重要無形民俗文化財又は県条例第7条の6第1項の規定による岐阜県重要有形民俗文化財若しくは岐阜県重要無形民俗文化財に指定されたときは、当該町重要有形民俗文化財又は町重要無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

3 町重要有形民俗文化財又は町重要無形民俗文化財の指定を解除するときは、第6条の規定を準用する。

(町重要有形民俗文化財の保護)

第23条 町重要有形民俗文化財に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめその旨を委員会に届け出なければならない。

2 町重要有形民俗文化財の保護上必要があると認められるときは、委員会は、前項の届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し、必要な指示をすることができる。

(町重要無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

第24条 町重要無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める個人又は団体に対し、委員会は、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(準用規定)

第25条 第7条から第14条までの規定は町重要有形民俗文化財について準用し、第17条から第20条までの規定は町重要無形民俗文化財について準用する。

第5章 記念物

(指定)

第26条 委員会は、町内に所在する記念物のうち町にとって重要なものを、大野町史跡、大野町名勝又は大野町天然記念物(以下「町記念物」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするときは、第5条第2項から第4項の規定を準用する。ただし、「所有者等」を「所有者等若しくは所在する地域を代表する者」と読み替えるものとする(以下この章において同じ。)

(解除)

第27条 町記念物がその価値を失った場合又は町内に所在しなくなった場合、その他特殊な事由があるときは、委員会は、その指定を解除することができる。

2 町記念物が法第109条第1項の規定により史跡、名勝又は天然記念物、県条例第8条第1項の規定により岐阜県史跡、岐阜県名勝又は岐阜県天然記念物に指定されたときは、当該町記念物の指定は、解除されたものとする。

3 町記念物の指定の解除には、第6条の規定を準用する。

(土地異動の届出)

第28条 町記念物の指定区域内の土地についてその土地の所在地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者等又は管理責任者は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

(準用規定)

第29条 第7条から第14条の規定は、町記念物について準用する。

第6章 文化財の登録

(登録文化財)

第30条 委員会は、町内に存する有形文化財のうち町にとって重要なものを、大野町登録有形文化財(以下「町登録有形文化財」という。)として登録することができる。ただし、次の各号に該当するものを除く。

(1) 法第27条第1項の規定による重要文化財、又は法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財

(2) 県条例第3条第1項の規定による岐阜県重要文化財、又は県条例第7条の6第1項の規定による岐阜県重要有形民俗文化財

(3) 第5条の規定による大野町重要文化財、又はこの条例第21条の規定による大野町重要有形民俗文化財

2 委員会は、町内に存する記念物のうち町にとって重要なものを、大野町登録記念物(以下「町登録記念物」という。)として登録することができる。ただし、次の各号に該当するものを除く。

(1) 法第109条第1項の規定による史跡、名勝又は天然記念物

(2) 県条例第8条第1項の規定による岐阜県史跡、岐阜県名勝又は岐阜県天然記念物

(3) 第26条の規定による大野町史跡、大野町名勝又は大野町天然記念物

(登録)

第31条 前条に規定する町登録有形文化財及び町登録記念物(以下「町登録文化財」という。)は文化財登録原簿に登録するものとする。

2 前項の規定による町登録文化財の登録には、第5条第2項から第4項の規定を準用する。ただし、町登録記念物の場合は、「所有者等」を「所有者等若しくは所在する地域を代表する者」と読み替えるものとする(以下この章において同じ。)

3 第1項の規定による登録をしたときは、委員会は、当該町登録文化財の所有者等に登録証を交付しなければならない。

(登録の抹消)

第32条 町登録文化財がその価値を失った場合又は町内に所在しなくなった場合、その他特殊の事由のあるときは、委員会は、その登録を抹消することができる。

2 町登録有形文化財について、第30条第1項の各号の指定があったとき、若しくは法第57条第1項の規定による国の登録有形文化財としての登録があったときは、町登録有形文化財の登録は抹消されたものとする。

3 町登録記念物について、第30条第2項の各号の指定があったとき、若しくは法第132条第1項の規定による国の登録記念物としての登録があったときは、町登録記念物の登録は抹消されたものとする。

4 登録の抹消をするときには、第6条の規定を準用する。

(登録文化財の管理又は修理に関する助言、勧告)

第33条 委員会は、町登録文化財の所有者等に対し、その管理又は修理に関し必要な助言、勧告をすることができる。

(補助)

第34条 町登録文化財の管理若しくは修理に必要と認める調査又は技術的指導にかかる経費について、町は、所有者等又は管理責任者の申請に基づき、その経費の全部又は一部に充てさせるため、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 町登録文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し所有者等がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、町は、所有者等又は管理責任者の申請に基づきその経費の一部に充てさせるため、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

3 前項の補助金を交付する場合には、委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示することができる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、第2項の規定により補助金を交付した町登録文化財の管理又は修理について指揮監督することができる。

(準用規定)

第35条 第7条第8条及び第10条から第14条の規定は、町登録文化財について準用する。

第7章 大野町文化財審議会

(設置)

第36条 法第190条の規定に基づき、委員会の附属機関として大野町文化財審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第37条 審議会は、委員会の諮問に応じて文化財の保存及び活用に関する専門的及び技術的事項を調査審議し、並びにこれらの事項に関し必要と認める事項を委員会に建議する。

(審議会への諮問)

第38条 委員会は、次に掲げる事項については、あらかじめ審議会に諮問しなければならない。

(1) 町重要文化財、町重要無形文化財、町重要有形民俗文化財、町重要無形民俗文化財又は町記念物の指定及びその指定の解除

(2) 町重要無形文化財の保持者又は保持団体の認定及びその認定の解除

(3) 町登録文化財の文化財登録原簿への登録及びその登録の抹消

(4) 町重要文化財、町重要有形民俗文化財、町記念物、町登録文化財の現状変更

(組織)

第39条 審議会は、文化財に関し識見を有する者のうちから、委員会が任命する5人以内の委員で組織する。

2 委員の任期は2年とし、再任することができる。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、別に臨時委員を置くことができる。臨時委員は、特別の事項の調査審議が終わったときは、退任するものとする。

4 委員及び臨時委員は、非常勤とする。

5 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(議事)

第40条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き議決することができない。

2 審議会の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

第8章 補則

(補助金の返還等)

第41条 委員会は、この条例に基づく補助金の交付を受ける所有者等(その相続人、受遺者若しくは受贈者を含む。)が、次の各号の一に該当するに至ったときは、町は、当該補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は当該所有者等に対し既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 管理又は修理に関し条例、規則又は委員会規則に違反したとき

(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき

(3) 補助の条件に従わなかったとき

(委任)

第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の大野町文化財保護条例(昭和30年大野町条例第41号。以下「旧条例」という。)第3条の規定により指定されている大野町指定重要文化財は、当分の間、この条例による改正後の大野町文化財保護条例(以下「新条例」という。)第5条又は第21条の規定により指定されているものとみなす。

3 旧条例第7条の規定により補助金を交付されている無形文化財は、当分の間、新条例第21条の規定により町無形民俗文化財に指定されているものとみなす。

4 旧条例第8条の規定により指定されている大野町指定史跡、名勝、天然記念物は、当分の間、新条例第26条の規定により指定されているものとみなす。

5 旧条例第5条又は第7条の規定により交付された補助金について、旧条例第16条の規定は、なお効力を有する。

6 審議会は、委員会の諮問に応じて旧条例の規定による指定文化財に関する事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を委員会に建議する。

大野町文化財保護条例

平成25年6月20日 条例第19号

(平成25年6月20日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成25年6月20日 条例第19号