○大野町子ども・子育て会議条例

平成25年6月20日

条例第20号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、大野町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 子育て会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 子育て会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、子育て会議を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 子育て会議の会議は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、町長が行う。

2 子育て会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 子育て会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 会長又は副会長は、子育て会議において、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 子育て会議の庶務は、民生部子育て支援課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子育て会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

大野町子ども・子育て会議条例

平成25年6月20日 条例第20号

(令和5年6月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年6月20日 条例第20号
令和2年12月25日 条例第28号
令和5年6月22日 条例第19号