○大野町特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例
平成25年6月20日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条の2(法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、特定用途制限地域内における建築物及び工作物の用途を制限することにより、合理的な土地利用を図るとともに、良好な環境の形成又は保持に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例で使用する用語の定義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)の定めるところによる。
(特定用途制限地域)
第3条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による特定用途制限地域の決定又は変更に係る大野町の告示に定める特定用途制限地域内の建築物又は工作物について適用する。
(1) 増築、改築、又は移転が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築、改築、又は移転後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項から第8項まで及び法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(用途の変更に対する準用)
第7条 建築物の用途を変更する場合においては、第4条の規定を準用する。
(1) 法別表第2(ほ)項第2号に掲げる建築物
(2) 法別表第2(ほ)項第3号に掲げる建築物
(3) 法別表第2(へ)項第3号に掲げる建築物
(4) 法別表第2(と)項第3号に掲げる建築物
(5) 法別表第2(り)項第2号に掲げる建築物
(6) 法別表第2(り)項第3号に掲げる建築物
(7) 法別表第2(ぬ)項第3号に掲げる建築物
(8) 法別表第2(る)項第1号に掲げる建築物
(建築物の敷地が制限地域の内外にわたる場合の措置)
第8条 建築物の敷地が第3条の特定用途制限地域の内外にわたる場合において、特定用途制限地域に属する敷地が敷地の全部の過半となるときは、当該建築物の全部について、特定用途制限地域内の建築物に関する法律の規定若しくはその法律に基づく命令又はこの条例の規定を適用する。
(公益上必要な建築物等の特例)
第9条 政令第130条の2第3項の規定により、町長がこの条例の規定の適用に関し地域の良好な環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した建築物については、この条例に定める制限の適用を除外することができる。
(1) 増築、改築又は移転が、特例許可を受けた際における敷地内のものであるとき。
(2) 増築、改築又は移転後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、特例許可を受けた際におけるその部分の床面積の合計を超えないとき。
(3) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築、改築又は移転後のそれらの出力、台数又は容量の合計が、特例許可を受けた際におけるそれらの出力、台数又は容量の合計を超えないとき。
3 町長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、特例許可を行おうとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を、意見の聴取の期日の3日前までに公告しなければならない。
(大野町特定用途制限地域建築審議会)
第10条 前条第2項の特例許可に関する同意について審議させるため、大野町特定用途制限地域建築審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員7人以内をもって組織する。
3 委員は、優れた識見を有する者その他町長が適当と認める者のうちから、町長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(特例許可の条件)
第12条 町長は、この条例の規定による特例許可には、第1条の目的を達成するための条件その他必要な条件を付すことができる。
(特例許可に関する消防長の同意)
第13条 町長は、この条例の規定による特例許可をする場合においては、第3条の特定用途制限地域を管轄する消防長の同意を得なければ、当該特例許可をすることができない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、第3条の規定による特定用途制限地域の決定の告示があった日から施行する。
附則(平成26年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年6月1日から適用する。
附則(平成30年条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第28号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
種類 | 建築してはならない建築物 |
【インターチェンジ周辺地域】 | (1) 法別表第2(に)項第4号に掲げる建築物のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に規定する営業を営む施設 (2) 法別表第2(り)項第2号に掲げる建築物 (3) 法別表第2(り)項第3号に掲げる建築物 (4) 法別表第2(ぬ)項第1号に掲げる建築物 (5) 法別表第2(ぬ)項第3号に掲げる建築物 |
【幹線道路沿道地域】 | (1) 法別表第2(に)項第4号に掲げる建築物のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に規定する営業を営む施設 (2) 法別表第2(り)項第2号に掲げる建築物 (3) 法別表第2(り)項第3号に掲げる建築物 (4) 法別表第2(ぬ)項第1号に掲げる建築物 (5) 法別表第2(ぬ)項第3号に掲げる建築物 (6) 法別表第2(ぬ)項第4号に掲げる建築物 |
【主要地方道岐阜関ヶ原線北側地域】 | (1) 法別表第2(に)項第4号に掲げる建築物のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に規定する営業を営む施設 (2) 法別表第2(ほ)項第2号に掲げる建築物 (3) 法別表第2(ほ)項第3号に掲げる建築物 (4) 法別表第2(へ)項第3号に掲げる建築物 (5) 法別表第2(と)項第1号に掲げる建築物 (6) 法別表第2(と)項第3号に掲げる建築物 (7) 法別表第2(と)項第4号に掲げる建築物 |
別表第2(第11条関係)
種類 | 建築してはならない工作物 |
【インターチェンジ周辺地域】 【幹線道路沿道地域】 【主要地方道岐阜関ヶ原線北側地域】 | (1) 法別表第2(ぬ)項第3号(13)の用途に供する工作物 (2) 法別表第2(ぬ)項第3号(13の2)の用途に供する工作物 (3) 法別表第2(る)項第1号(21)の用途に供する工作物 |