○大野町プール施設利用補助金交付規則

平成25年6月20日

教委規則第6号

大野町プール施設利用補助金交付規則(平成15年大野町教育委員会規則第18号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、町の指定するプール施設を利用する町民の利用料金の一部を補助することにより、町民の健康づくりの増進と健康で明るく楽しい生活の確立を図ることを目的とする。

(補助対象施設)

第2条 補助の対象となるプール施設は、西濃環境整備組合が設置する室内温水プールゆ~みんぐ(以下「ゆ~みんぐ」という。)とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき大野町の住民基本台帳に記録され、現に大野町内に居住している者

(2) 補助金の交付請求及び受領に関する権限をゆ~みんぐを管理する者(以下「施設管理者」という。)に委任することに同意する者

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者がゆ~みんぐが販売する利用回数券(以下「回数券」という。)を購入する経費とする。

2 前項に規定する補助対象経費は、1の年度内における回数券の購入経費を対象とし、回数券12冊分を限度とする。ただし、補助対象となる回数券の購入は、1回につき2冊までとし、当該回数券の購入日より2週間を経過した後でなければ新たに購入することができない。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、次表のとおりとする。

区分

補助単位

補助金額

小人(中学生以下)

回数券(11枚綴)1冊当たり

1,500円

大人

2,500円

老人(70歳以上)

1,500円

障がい者

500円

障がい者の介護者

500円

備考

1 障がい者とは次のいずれかの手帳の交付を受けている者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳

(2) 療育手帳

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳

2 障がい者の介護者とは障がい者が介護を必要とする場合の介護者をいう。ただし、介護を必要とする障がい者一人につき一人の介護者に限る。

(補助金交付申請等)

第6条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大野町プール施設利用補助金交付申請書兼補助金請求及び受取委任承諾書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書の提出に当たっては、申請者の住所及び年齢を証する書類を提示しなければならない。

3 障がい者の申請については、前項に規定する書類に加え、障がい者を証する書類を提示しなければならない。ただし、障がい者の介護者の申請については、障がい者と同時に行うものとする。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条第1項に規定による申請があった場合は、当該申請の内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、大野町プール施設利用補助金交付登録カード(様式第2号。以下「登録カード」という。)を申請者に交付し、補助金交付決定通知書にかえる。

(補助金の交付方法)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、ゆ~みんぐで回数券を購入する際に、登録カードを提示し、回数券の販売金額から第5条に規定する補助金額を控除した額をゆ~みんぐに支払うものとする。

2 施設管理者は、前項の規定による回数券の購入があった場合は、提示された登録カードに当該購入の事実を証し、当該回数券の販売金額から前項の規定により支払われた額を控除した額を、大野町プール施設利用補助金交付請求書(様式第3号)により町長に請求するものとする。

3 前項の規定による請求は、1月ごとに請求するものとし、次の各号の掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助金利用者名簿(様式第4号)

(2) その他町長が必要と認める書類

4 町長は、前項の規定による請求があった場合は、請求書の内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに施設管理者に補助金を支払うものとする。

(補助金決定の取消し)

第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 第3条の規定による補助対象者に該当しないとき。

(3) 第7条の規定により交付を受けた登録カードを第三者に譲渡したとき。

(4) 前条の規定により購入した回数券を第三者に譲渡したとき。

(5) その他の事由により補助事業の遂行に支障があると町長が認めたとき。

(補助金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に当該取消しに係る補助金が交付されているときは、当該取消しに係る補助金の全部又は一部の返還を交付決定者に命ずるものとする。

(回数券の利用方法)

第11条 交付決定者は、補助対象となる回数券を使用してゆ~みんぐに入場するときは、第7条に規定する登録カードを受付で併せて提示しなければならない。この場合において、登録カードを提示できないときは、交付決定者の氏名、住所及び年齢を証する書類を提示しなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(補助金の交付決定を受けている者に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の大野町プール施設利用補助金交付規則第5条により補助金の交付決定を受けている者は、改正後の大野町プール施設利用補助金交付規則(以下「新規則」という。)第7条の規定による補助金決定を受けたものとみなす。

3 前項の規定により新規則第7条の規定により交付決定を受けたとみなされる者(以下「みなし交付決定者」という。)は、施行日から1月を経過する日までの間に、補助金の交付請求及び受領に関する権限を施設管理者に委任する文書(以下「委任状」という。)を町長に提出し、新規則第7条に規定する登録カードの交付を受けなければならない。

4 町長は、前項の規定による委任状の提出を拒むみなし交付決定者があるときは、当該みなし交付決定者に係る補助金の交付決定を取り消すことができる。

(補助金の支払に関する経過措置)

5 この規則の施行の際現に購入された利用回数券に係る補助金の支払については、交付決定者が指定する預金口座へ当該補助金を振り込む方法による。

(平成29年教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第4号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大野町プール施設利用補助金交付規則

平成25年6月20日 教育委員会規則第6号

(令和5年3月28日施行)