○大野町特定用途制限地域建築審議会規則
平成25年9月20日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、大野町特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例(平成25年大野町条例第21号。以下「条例」という。)第10条第5項の規定に基づき、大野町特定用途制限地域建築審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議及び議事)
第3条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初の審議会は、町長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(参考人の出席)
第4条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者その他の参考人の出席を求め、必要な資料を提出させ、又は説明若しくは意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、産業建設部建設課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成25年9月1日から適用する。
附則(平成27年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。