○大野町民生委員推薦会規則
平成25年12月6日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「政令」という。)第7条の規定に基づき、大野町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第8条第1項の規定による推薦会の委員の定数は、7人とし、次に掲げる者の中から、それぞれ1人を町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(副委員長)
第3条 推薦会に法第8条第3項による委員長のほか、副委員長を置く。
2 副委員長は、委員の互選とする。
3 副委員長は、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(幹事及び書記)
第4条 政令第6条の規定による幹事及び書記の定数は、それぞれ1人とする。
(推薦会の招集)
第5条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日及び場所を文書で委員に通知しなければならない。ただし、委員の任期満了に伴い新たに組織された推薦会の最初に開催される会議は、町長が招集する。
(庶務)
第6条 推薦会の庶務は、民生部福祉課において行う。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。