○大野町議会の議決に付すべき事件を定める条例

平成26年3月20日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、議会の議決に付すべき事件を定めるものとする。

(議会の議決に付すべき事件)

第2条 議会の議決に付さなければならない事件は、大野町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、又はこれを改正し、若しくは廃止することとする。

この条例は、公布の日から施行する。

大野町議会の議決に付すべき事件を定める条例

平成26年3月20日 条例第1号

(平成26年3月20日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成26年3月20日 条例第1号