○大野町福祉センター設置及び管理に関する条例
平成26年3月20日
条例第4号
大野町老人福祉センター設置条例(昭和56年大野町条例第12号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町民の福祉の増進及び福祉意識の高揚を図るため、大野町福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 大野町福祉センター
位置 大野町大字大野80番地
(職員)
第3条 センターに所長その他必要な職員を置く。
(事業)
第4条 センターは主として次の事業に使用する。
(1) 老人、障がい者、母子家庭等に対する福祉活動に関すること。
(2) 福祉ボランティア活動に関すること。
(3) 社会福祉団体の育成に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町民福祉の増進に関すること。
(使用の許可)
第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可にセンターの管理上必要な条件を付けることができる。
(使用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 感染症又は他人に不快感を与える疾病にかかっていることが明らかであるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障を来すおそれがあるとき。
(1) この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(3) その他公益上特に必要があるとき。
2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害について、町長はその賠償の責めを負わない。
(権利譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に施設を使用し、又はその使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
3 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(目的外使用)
第10条 町長は、別表2に掲げる室に限り、必要と認めたときは、目的外に使用させることができる。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、センターの使用を終了したときは、直ちに、使用場所を原状に回復しなければならない。第7条の規定により使用の許可を取り消し、又は使用の中止をしたときも同様とする。
(損害賠償の義務)
第12条 使用者は、センターの建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の公布の日前までに施行日以後の使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
別表1(第9条関係)
使用料
区分 | 使用料 | |
1時間につき | 全日 | |
会議室1 | 210円 | 1,230円 |
会議室2 | 210円 | 1,230円 |
多目的室1 | 210円 | 1,230円 |
多目的室2 | 210円 | 1,230円 |
和室1 | 210円 | 1,230円 |
和室2 | 210円 | 1,230円 |
和室3 | 210円 | 1,230円 |
料理室 | 310円 | 1,840円 |
ホール | 510円 | 3,060円 |
備考
1 冷暖房装置を使用する時間における各室の使用料は、この表に定める額の3割に相当する額を加算した額とする。
2 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数を1時間とする。
別表2(第9条、第10条関係)
目的外使用料
区分 | 使用料 | |
1時間につき | 全日 | |
会議室1 | 410円 | 2,450円 |
会議室2 | 410円 | 2,450円 |
ホール | 1,020円 | 6,120円 |
備考
1 冷暖房装置を使用する時間における各室の使用料は、この表に定める額の3割に相当する額を加算した額とする。
2 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数を1時間とする。