○大野町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における基準該当事業者の登録等に関する規則
平成26年3月20日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)の事業を行う者(以下「基準該当福祉サービス事業者」という。)の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法の定めるところによる。
(登録)
第3条 基準該当障害福祉サービスの事業を行おうとする者は、この規則で定めるところにより、基準該当福祉サービス事業者として町長の登録を受けることができる。
2 町長は、基準該当福祉サービス事業者が岐阜県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(平成24年岐阜県条例第85号。以下「指定サービス基準」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、当該基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業所の平面図
(3) 事業所の定款
(4) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(5) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
(6) 事業所の運営規程
(7) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(8) 当該申請に係る事業に関する従業者の勤務の体制及び勤務形態
(9) 当該申請に係る事業に関する資産の状況
(10) その他登録に関し町長が必要と認める事項
2 登録事業者は、当該事業を廃止、休止又は再開したときは、遅滞なく、事業廃止・休止・再開届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(特例介護給付費等の支給)
第7条 町長は、法第22条第8項規定する障害福祉サービス受給者証の交付を受けた者(以下「支給決定障がい者」という。)が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合には、法第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)を支給するものとする。
2 前項に規定する特例介護給付費等の額は、法第30条第2項の規定に基づき算定した費用の額とする。
2 前項の規定による支払があったときは、当該支給決定障がい者に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、当該支給決定障がい者に対し、特例介護給付費等の額を通知しなければならない。
4 町長は、第1項の規定により登録事業者から特例介護給付費等の請求があった場合は、指定サービス基準に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準に照らして審査を行い、支払うものとする。
5 町長は、前項の規定による審査及び支払に関する事務は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができるものとする。
6 登録事業者は、提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により特例介護給付費等の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障がい者から、利用者負担額の支払を受けるものとする。
7 登録事業者は、前項の規定による利用者負担額の支払を受ける際、当該支払をした支給決定障がい者に対して領収書を交付しなければならない。
8 前項の領収書には、基準該当障害福祉サービスについて、支給決定障がい者から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るものその他費用の額を区分して記載し、当該その他費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
(報告等)
第9条 町長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であった者に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。
(1) 指定障害福祉サービス事業所の指定を受けたとき
(2) 基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たすことができなくなったとき
(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき
(4) 前条の規定による求めに応じないとき
(5) 不正の手段により第3条の登録を受けたとき
(登録事業者に係る情報の提供)
第11条 町長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを岐阜県に提供するものとする。
(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 基準該当事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の大野町情報公開規則、第2条の規定による改正前の大野町個人情報保護規則、第4条の規定による改正前の大野町国民健康保険税減免に関する規則、第5条の規定による改正前の大野町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の大野町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における基準該当事業者の登録等に関する規則、第7条の規定による改正前の大野町地域生活支援事業施行規則、第8条の規定による改正前の大野町児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の大野町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の大野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用の手続に関する規則、第11条の規定による改正前の大野町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の大野町老人医療事務取扱細則、第13条の規定による改正前の大野町在住外国人高齢者福祉金支給規則、第14条の規定による改正前の大野町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の大野町障害者福祉給付金支給規則、第16条の規定による改正前の大野町廃棄物の処理及び清掃に関する規則、第17条の規定による改正前の大野町埋立て等の規制に関する規則及び第18条の規定による改正前の大野町特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの様式による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧様式」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧様式に所要の調整を加えて使用することができる。