○大野町子ども・子育て支援法施行規則第1条の5第1号の市町村が定める時間を定める規則
平成26年12月25日
規則第22号
子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5第1号の市町村が定める時間は、48時間とする。
附則
この規則は、子ども・子育て支援法施行規則の施行の日から施行する。
附則(令和元年規則第28号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
○大野町子ども・子育て支援法施行規則第1条の5第1号の市町村が定める時間を定める規則
平成26年12月25日
規則第22号
子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5第1号の市町村が定める時間は、48時間とする。
附則
この規則は、子ども・子育て支援法施行規則の施行の日から施行する。
附則(令和元年規則第28号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。