○大野町子ども・子育て支援法施行規則第1条の5第1号の市町村が定める時間を定める規則

平成26年12月25日

規則第22号

子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5第1号の市町村が定める時間は、48時間とする。

この規則は、子ども・子育て支援法施行規則の施行の日から施行する。

(令和元年規則第28号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

大野町子ども・子育て支援法施行規則第1条の5第1号の市町村が定める時間を定める規則

平成26年12月25日 規則第22号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年12月25日 規則第22号
令和元年9月24日 規則第28号