○大野町地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等の基準に関する条例

平成27年3月25日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、大野町地域包括支援センター(以下「センター」という。)が包括的支援事業を実施するために必要な基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(基本方針)

第3条 センターは、その職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した生活を営むことができるようにしなければならない。

2 センターは、揖斐広域連合介護保険運営協議会(揖斐広域連合介護保険運営協議会設置要綱(平成18年1月10日施行)に規定する揖斐広域連合介護保険運営協議会をいう。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

(人員に関する基準)

第4条 センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとする。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 1人

2 センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね6,000人以上の場合の人員の配置基準は、前項の規定による員数に、当該区域における第1号被保険者の数がおおむね2,000人まで増加するごとに同項第1号から第3号までに掲げる者のいずれか1人を増員した員数とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

大野町地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等の基準に関する条例

平成27年3月25日 条例第8号

(令和6年9月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成27年3月25日 条例第8号
令和6年9月19日 条例第18号