○大野町行政手続条例施行規則
平成27年3月25日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、大野町行政手続条例(平成27年大野町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(大野町聴聞規則の一部改正)
2 大野町聴聞規則(平成6年大野町規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略