○大野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用の手続に関する規則

平成27年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び同法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業の利用の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法の定めるところによる。

(入園の申込)

第3条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を利用しようとする小学校就学前子どもの利用の申込みは、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼幼稚園・保育園・認定こども園・地域型保育入園申込書(様式第1号)によらなければならない。

(利用の内定等)

第4条 町長は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を利用しようとする小学校就学前子どもの利用を内定したときは、施設利用内定通知書(様式第2号)及び利用契約決定通知書(様式第3号)により、内定しなかったときは施設利用不承諾通知書(様式第4号)により前条に規定する入園の申込みをした教育・保育給付認定保護者に対し通知するものとする。

2 町長は、利用者負担額の変更をしたときは、利用者負担額変更通知書(様式第5号)により教育・保育給付認定保護者に対し通知するものとする。

3 町長は、教育・保育給付認定子どもの特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業における利用契約の解約をしたときは、解約通知書(様式第6号)により、当該教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者及び当該特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の長に対し通知するものとする。

(利用の調整)

第5条 町長は、第3条に規定する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用の申込みがあった教育・保育給付認定子どもの数が1の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用定員を超える場合にあっては、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項(同法附則第73条第1項の規定により読み替えて適用する場合も含む。)の規定の例により町長が別に定める基準に基づき利用の調整(以下「調整」という。)を行うものとする。

2 町長は、前項の調整を行う場合には、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第13条の2第1項に規定する配慮及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第28条(同法第31条の8において準用する場合を含む。)に規定する特別の配慮をしなければならない。

(調整の方法)

第6条 調整は、1の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業について、利用の申込みがあった全ての教育・保育給付認定子どもにつき、利用定員に達するまで行うものとする。

2 1の教育・保育給付認定子どもについて、その教育・保育給付認定保護者が利用を希望する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業が複数ある場合において、前項の規定により当該教育・保育給付認定子どもが当該複数の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者として決定されることとなったときは、当該教育・保育給付認定子どもは、当該複数の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業のうち教育・保育給付認定保護者が希望する順位が最も高い1の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者とする。

3 前項の場合において、当該教育・保育給付認定子どもが利用者として決定された特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業について、その利用者として決定されなかった教育・保育給付認定子どもがあるときは、これらの教育・保育給付認定子どものうちから第1項の規定の例により利用者を決定するものとする。

4 前3項に規定するもののほか、調整の方法に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(入園の依頼)

第7条 町長は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用を内定し、当該教育・保育給付認定子どもを入園させるときは、第4条第1項に定める施設利用内定通知書(様式第2号)及び利用契約決定通知書(様式第3号)の写しを当該特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の長に対し送付するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第19号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(大野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用の手続に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この規則の施行の際、第5条の規定による改正前の大野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用の手続に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の大野町情報公開規則、第2条の規定による改正前の大野町個人情報保護規則、第4条の規定による改正前の大野町国民健康保険税減免に関する規則、第5条の規定による改正前の大野町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の大野町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における基準該当事業者の登録等に関する規則、第7条の規定による改正前の大野町地域生活支援事業施行規則、第8条の規定による改正前の大野町児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の大野町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の大野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用の手続に関する規則、第11条の規定による改正前の大野町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の大野町老人医療事務取扱細則、第13条の規定による改正前の大野町在住外国人高齢者福祉金支給規則、第14条の規定による改正前の大野町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の大野町障害者福祉給付金支給規則、第16条の規定による改正前の大野町廃棄物の処理及び清掃に関する規則、第17条の規定による改正前の大野町埋立て等の規制に関する規則及び第18条の規定による改正前の大野町特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第28号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

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大野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用の手続に関する規則

平成27年3月31日 規則第10号

(令和元年10月1日施行)