○大野町議会委員会傍聴規則
平成27年12月24日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、大野町議会委員会条例(昭和31年大野町条例第4号)第15条第3項の規定に基づき、大野町議会の常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 委員会を傍聴しようとする者は、開会前に所定の場所で傍聴人受付簿に住所及び氏名を記入しなければならない。
2 委員長は、開会前に傍聴人の住所及び氏名を読み上げ、委員の同意を得てから、係員に、傍聴人を委員会室に入場させる。
(傍聴人の定員)
第3条 傍聴人の定員は、5人とする。ただし、委員長の許可があったときは、この限りでない。
(委員会室に入ることができない者)
第4条 次の各号に掲げる者は、委員会室に入ることができない。
(1) 銃器その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 異様な服装をしている者
(4) ラジオ、拡声器、マイク、張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を持っている者
(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められるものを持っている者
2 委員長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員に、前項各号に規定する物品を携帯しているか否か等を質問させることができる。
3 委員長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
4 児童及び乳幼児は、委員会室に入ることができない。ただし、委員長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、委員会室内にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 委員会室における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により委員長の許可を得たときは、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れ、又は退室しないこと。ただし、委員長の許可を得たときは、この限りでない。
(7) 携帯電話、PHS等通信機器により騒音を立てないこと。
(8) 前各号に定めるもののほか、委員会室の秩序を乱し、又は会議の妨害になるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第6条 傍聴人は、委員会室内において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に委員長の許可を得た者は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第7条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第8条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第9条 委員長は、傍聴人がこの規則に違反するときは、これを静止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の傍聴に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。