○大野町議会委員会傍聴規則
平成27年12月24日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、大野町議会委員会条例(昭和31年大野町条例第4号)第15条第3項の規定に基づき、大野町議会の常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 委員会を傍聴しようとする者は、開会前に所定の場所で傍聴人受付簿に住所及び氏名を記入しなければならない。
2 委員長は、開会前に傍聴人の住所及び氏名を読み上げ、委員の同意を得てから、係員に、傍聴人を委員会室に入場させる。
(傍聴人の定員)
第3条 傍聴人の定員は、5人とする。ただし、委員長の許可があったときは、この限りでない。
(委員会室に入ることができない者)
第4条 次の各号に掲げる者は、委員会室に入ることができない。
(1) 銃器、刃物その他他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) ビラ、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
3 委員長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
4 児童及び乳幼児は、委員会室に入ることができない。ただし、委員長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、委員会室内にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 委員会室における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は委員会室に現在する者に対して示威的行為をしないこと。
(2) 携帯電話端末その他音を発する機器は、音を発しないようにすること。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 写真の撮影、録音、録画等(特に委員長の許可を得たものを除く。)をしないこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、委員会室の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(傍聴人の退場)
第6条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第7条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第8条 委員長は、傍聴人がこの規則に違反するときは、これを静止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の傍聴に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和7年議会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。