○大野町消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則
平成28年3月25日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、大野町消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年大野町条例第13号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開設日及び開設時間)
第2条 大野町消費生活センター(以下「センター」という。)の開設日は、毎週月曜日から金曜日とする。ただし、大野町の休日を定める条例(平成2年大野町条例第1号)に規定する町の休日に当たるときは、開設しないものとする。
2 センターの開設時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、開設日及び開設時間を変更することができる。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に応じること。
(2) 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情の処理のためのあっせんを行うこと。
(3) 消費者安全の確保のために必要な情報を収集し、及び住民に対し提供すること。
(4) 都道府県との間で消費者事故等の発生に関する情報を交換すること。
(5) 消費者安全の確保に関し、関係機関との連絡調整を行うこと。
(6) 前各号に揚げる事務に附帯する事務を行うこと。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。