○大野町特定教育・保育施設補助金交付規則

平成28年3月25日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、町内の特定教育・保育施設(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の規定により町が確認した施設(幼稚園を除く。以下同じ。)の運営を総合的に支援することにより、教育・保育環境の向上及び保育士等の処遇改善並びに特定教育・保育施設の円滑な運営及び振興を図るため、特定教育・保育施設に対して予算の範囲内で特定教育・保育施設補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、大野町補助金交付規則(昭和50年大野町規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この補助金の交付対象者は、町内において、次の各号に掲げる特定教育・保育施設(国、都道府県、市町村が設置する施設を除く。)を設置している者とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を受けた同法第39条第1項に規定する保育所

(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第8項の規定による認定を受けた認定こども園

(3) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第17条第6項の規定による認可を受けた幼保連携型認定こども園

(補助事業等)

第3条 補助金の交付対象となる事業及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、指定された期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知する。

(補助金の交付請求)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた者は、事業を完了した日の属する年度の3月31日までに補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 収支決算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める書類

(書類の整備及び保存)

第8条 補助金の交付を受けた者は、補助金に係る収支の状況を明らかにした帳簿及び関係書類を整備し、かつ、当該事業完了後必要に応じて保存しておかなければならない。

(遵守事項)

第9条 補助金の交付決定を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更する場合には、町長の承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けること。

(補助の取消し及び償還)

第10条 町長は、補助金の交付決定を受けた者又は補助金の交付を受けた者がこの規則若しくは補助金の交付条件に違反したと認められるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

2 事業を廃止する場合には、既に交付した補助金の全部の返還を命ずることができる。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は、平成28年3月31日をもって廃止する。

(1) 大野町私立保育園補助金交付規則(平成19年規則第7号)

(2) 大野町民間保育所施設整備補助金交付規則(平成17年規則第15号)

(平成30年規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町特定教育・保育施設補助金交付規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町特定教育・保育施設補助金交付規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町特定教育・保育施設補助金交付規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町特定教育・保育施設補助金交付規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町特定教育・保育施設補助金交付規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

事業名

補助要件

補助金額

延長保育事業

・「延長保育事業の実施について」(平成27年7月17日雇児発0717第10号)に基づく、延長保育事業を行うこと

・子ども・子育て支援交付金交付要綱で定める額

乳幼児保育事業

・1歳児の保育を行うこと

・各月初日現在の1歳児の人数×町の定めた額11,710円(月額)

一時預かり事業

・「一時預かり事業の実施について」(平成27年7月17日27文科初第238号、雇児発0717第11号)に基づく、一時預かり事業を行うこと

・子ども・子育て支援交付金交付要綱で定める額

ただし、年間利用児童数(1日当たり4時間未満の利用児童数については、2人で1人と算定する。)が25人を下回る場合は、国の基準額の3分の1

地域子育て支援拠点事業

・「地域子育て支援拠点事業の実施について」(平成26年5月29日雇児発0529第18号)に基づく、地域子育て支援拠点事業を行うこと

・子ども・子育て支援交付金交付要綱で定める額

障がい児保育事業

・町内所在の保育所及び幼保連携型認定こども園

・以下に掲げる児童(子ども・子育法第19条第1号の規定による認定を受けた児童を除く)の保育を行うこと

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象児(所得により手当の支給を停止されている場合を含む)

(2) 上記以外の児童で、身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている児童、あるいは医師又は児童相談所長が前記の児童と同程度以上の障がいを有すると診断(判定)した児童

(1) 特別児童扶養手当支給対象児童

各月初日現在の当該児童の人数×74,000円(月額)

(2) 上記以外の児童で、身体障害者手帳交付児童又は療育手帳の交付を受けている児童、あるいは医師又は児童相談所長が前記の児童と同程度以上の障がいを有すると診断(判定)した児童

各月初日現在の当該児童の人数×45,840円(月額)

認定こども園特別支援教育・保育経費補助事業

・町内所在の認定こども園

・当該認定こども園において、「多様な事業者の参入促進・能力活用事業の実施について」(平成27年7月17日府子本第88号、27文科初第239号、雇児発0717第6号)に基づく、事業の対象となる特別な支援が必要な子どもが2人以上在籍すること

・子ども・子育て支援交付金交付要綱で定める額

退職金掛金補助事業

・当該年度における職員の退職金掛金であること

(給料年額×10/1000)(200円×12ヵ月)

低年齢児保育促進事業

・町内所在の保育所及び幼保連携型認定こども園

・岐阜県が実施している低年齢児保育促進事業の対象となる事業を行うこと

・岐阜県で定める額

保育所等整備費補助事業

・保育所等整備交付金の対象となる事業を行うこと

・保育所等整備交付金交付要綱で定める額に4分の3を乗じた額

認定こども園施設整備費補助事業

・認定こども園施設整備交付金の対象となる事業を行うこと

・認定こども園施設整備交付金交付要綱で定める額に4分の3を乗じた額

療育支援体制強化事業

・療育支援補助者を配置する町内認定こども園であること

・岐阜県療育支援体制強化事業費補助金交付要綱別表に定める基準額の範囲内の額

保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業

・保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業の対象となる事業を行うこと

・保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金交付要綱で定める額

保育対策総合支援事業

・保育対策総合支援事業の対象となる事業を行うこと

・保育対策総合支援事業費補助金交付要綱及び岐阜県で定める額

画像

画像

画像

画像

大野町特定教育・保育施設補助金交付規則

平成28年3月25日 規則第9号

(令和7年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年3月25日 規則第9号
平成30年3月26日 規則第13号
令和2年12月25日 規則第33号
令和4年3月29日 規則第15号
令和4年12月22日 規則第36号
令和5年6月22日 規則第29号
令和6年12月20日 規則第21号
令和7年3月25日 規則第13号