○大野町職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例

平成28年12月26日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項並びに第26条の3の規定に基づき、職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下同じ。)の修学部分休業及び高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業の承認)

第2条 修学部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、5分を単位として行うものとする。

2 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校

(2) 学校教育法第124条に規定する専修学校

(3) 学校教育法第134条第1項に規定する各種学校

3 法第26条の2第1項の条例で定める期間は、2年とする。

(高齢者部分休業の承認)

第3条 高齢者部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、5分を単位として行うものとする。

2 法第26条の3第1項の条例で定める年齢は、55歳とする。

(修学部分休業の承認の取消事由)

第4条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次に掲げる事由に該当すると認められるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。

(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。

(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。

(高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮)

第5条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認の取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。

(高齢者部分休業の休業時間の延長)

第6条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る部分休業時間の延長を承認することができる。

(部分休業中の給与)

第7条 職員が修学部分休業及び高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、大野町職員の給与に関する条例(昭和32年大野町条例第6号)第18条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額並びにこれに対する管理職手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

第2条 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和47年大野町条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大野町職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例

平成28年12月26日 条例第25号

(平成28年12月26日施行)