○大野町道の駅の設置及び管理に関する条例

平成28年12月26日

条例第33号

(設置)

第1条 道路利用者の利便性の向上、本町の農産物及び地域特産品の紹介、販売並びに地域資源情報の発信、子育て世代等の支援・交流の場を提供するとともに、地域の防災機能の充実を図るため、道の駅パレットピアおおの(以下「道の駅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 道の駅の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

位置

道の駅パレットピアおおの

大野町大字下磯313番地2

(施設)

第3条 道の駅は、次に掲げる施設その他当該施設に附帯するものをもって構成する。

(1) 地域振興施設

(2) トイレ・情報館

(3) おおのひろば

(4) エントランス広場

(5) 駐車場

(6) バスターミナル

(開館日及び開館時間)

第4条 道の駅の開館日及び開館時間については、規則で定める。

(指定管理者による管理)

第5条 町長は、道の駅の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、道の駅の管理を町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 道の駅の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 道の駅の利用の許可及び施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務

(3) 道の駅の利用料金の減免又は返還に関する業務

(4) 利用者へのサービス向上のための物品の販売、飲食物の提供等に関する業務

(5) その他町長が必要と認める業務

(管理の基準)

第7条 指定管理者は、次に掲げる基準により前条に定める業務(以下「指定管理業務」という。)を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例の規定を遵守すること。

(2) 利用者に対して平等かつ適正なサービスを行うこと。

(3) 指定管理業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に扱うこと。

(指定管理者の指定手続)

第8条 指定管理者の指定手続等については、大野町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成17年大野町条例第1号)の定めるところによる。

(利用の許可)

第9条 第3条に掲げる施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による許可に管理上必要な条件を付することができる。

(利用の不許可)

第10条 指定管理者は、道の駅を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者がその利用を不適当と認めるとき。

(利用の許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の取り消し、又は許可の条件を変更して、利用を制限し、若しくは利用を停止することができる。

(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 第9条第2項の規定により指定管理者が付した許可の条件に違反したとき。

(3) 利用の許可を受けた後において、前条各号のいずれかの規定に該当することとなったとき。

(4) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上特に必要があると認めるとき。

(目的外利用の禁止)

第12条 利用者は、道の駅を許可を受けた目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別設備等の許可)

第13条 利用者は、特別の設備をし、又は備付け以外の器具を利用するときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の場合に生じる費用は、当該利用者の負担とする。

(利用料金)

第14条 利用者は、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

2 利用料金については、規則に基づき、指定管理者が定める。ただし、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第15条 前条第1項の規定にかかわらず、指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を減免することができる。

(利用料金の返還)

第16条 納付された利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない事由により利用ができなかったとき。

(2) 利用者が規則で定める期間内に利用の取消しを申し出たとき。

(3) その他指定管理者がやむを得ない理由があると認めるとき。

(原状回復の義務等)

第17条 利用者は、道の駅の利用を終了したとき、又は第11条の規定により利用できなくなったときは、直ちに原状に復し、指定管理者の検査を受けなければならない。

(損害賠償)

第18条 利用者は、道の駅の利用に際して、故意又は過失により建物若しくは附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者の指定を取り消した場合等の特例)

第19条 町長は、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消したとき、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じたとき、若しくはその他やむを得ない事由により町長が道の駅の管理を行うときは、規則に定める額の範囲内において使用料を徴収する。

2 前項の場合においては、第9条第10条第11条第13条第14条(第3項及び第4項を除く。)及び第15条から第17条までの規定を準用する。この場合において、第9条第10条第11条及び第13条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第14条(見出しを含む。)第15条(見出しを含む。)及び第16条(見出しを含む。)中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「町長」と、第17条中「指定管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第7号で平成30年4月1日から施行)

(経過措置)

2 指定管理者の指定のための手続その他の必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成30年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

大野町道の駅の設置及び管理に関する条例

平成28年12月26日 条例第33号

(平成30年4月1日施行)