○大野町職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

平成28年12月26日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、大野町職員の自己啓発等休業に関する条例(平成28年大野町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(大学等課程の履修の成果を上げるために特に必要な場合)

第2条 条例第3条の町の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第4項第2号に規定する大学院に相当する教育を行うと認められた課程を含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、かつ3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第3条 職員は、条例第6条の規定による自己啓発等休業の承認を受けようとするときは、自己啓発等休業承認申請書(様式第1号)を、自己啓発等休業をしようとする期間の初日の1ヵ月前までに任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請について、その内容を確認する必要があると認められるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第4条 前条の規定は、条例第7条第1項の規定による自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(職務復帰)

第5条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(自己啓発等休業に係る人事異動通知書の交付)

第6条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、任命権者が定める人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合

(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合

(報告が必要な場合)

第7条 条例第9条第1項の規定による報告は、大学等課程履修(国際貢献活動)状況変更届(様式第2号)により、遅滞なく、行わなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの様式による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧様式」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧様式に所要の調整を加えて使用することができる。

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大野町職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

平成28年12月26日 規則第25号

(令和3年4月1日施行)