○大野町職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

平成28年12月26日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、大野町職員の配偶者同行休業に関する条例(平成28年大野町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第2条 職員は、条例第5条第1項の規定による配偶者同行休業の承認を受けようとするときは、配偶者同行休業承認申請書(様式第1号)を、配偶者同行休業を始めようとする日の1箇月前までに任命権者に提出しなければならない。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第3条 前条の規定は、条例第6条第1項の規定による配偶者休業の期間の延長の申請について準用する。

(届出)

第4条 配偶者同行休業をしている職員は、条例第7条各号及び第8条各号の規定に該当する場合又はこれら以外に配偶者同行休業に係る事項に変更が生じた場合は、配偶者同行休業状況変更届(様式第2号)により、遅滞なく、行わなければならない。

(職務復帰)

第5条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第7条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(配偶者同行休業に係る人事異動通知書の交付)

第6条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、任命権者が定める人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合

(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合

(3) 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの様式による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧様式」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧様式に所要の調整を加えて使用することができる。

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大野町職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

平成28年12月26日 規則第26号

(令和3年4月1日施行)