○ぎふ大野ふるさと応援基金条例

平成29年2月3日

条例第1号

(設置)

第1条 大野町を応援したいという思いのもとに寄せられた寄附金を活用し、まちの将来像である「快適で 笑顔あふれるやすらぎのまち おおの」の実現に向けたまちづくりを推進するため、ぎふ大野ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

2 町長は、基金に積み立てる寄附金について、寄附者が選択する次の分野に応じ、その金額を明らかにしておかなければならない。

(1) 自然を活かしゆとりあるくらし

(2) 活力と心ときめく地域振興

(3) 安心で心ふれあう福祉

(4) 健やかな心と個性を育む教育

(5) 町におまかせ(町政全般)

(処分)

第3条 町長は、前条第2項各号に該当する分野に応じ、基金のうち当該各号に該当する額を上限として、基金の全部又は一部を処分することができる。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用収益の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

ぎふ大野ふるさと応援基金条例

平成29年2月3日 条例第1号

(平成29年2月3日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成29年2月3日 条例第1号