○ぎふ大野ふるさと応援基金条例
平成29年2月3日
条例第1号
(設置)
第1条 大野町を応援したいという思いのもとに寄せられた寄附金を活用し、まちの将来像である「快適で 笑顔あふれるやすらぎのまち おおの」の実現に向けたまちづくりを推進するため、ぎふ大野ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
2 町長は、基金に積み立てる寄附金について、次に掲げる区分に応じ、その金額を明らかにしておかなければならない。
(1) 町長があらかじめ指定した政策分野に充てるものとして指定されたもの(次号に該当するものを除く。)
(2) 地域再生法(平成17年法律第24号)に基づき実施される寄附制度に係る寄附金であって同法の認定を受けた地域再生計画に掲げる事業の費用に充てるものとして指定されたもの
(3) 目的を指定しない寄附金
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用収益の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和8年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和8年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 令和8年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に寄附された地域再生法に基づき実施される寄附制度に係る寄附金については、基金に積み立てることができるものとする。