○大野町出納員その他の会計職員の任命及び事務の委任等に関する規則
平成29年3月24日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第2項に定める出納員その他の会計職員の任命及び同条第4項に定める事務の委任について必要な事項を定めることを目的とする。
(その他の会計職員)
第2条 この規則においてその他の会計職員とは、分任出納員、現金取扱員、物品取扱員をいう。
(出納員等の設置)
第3条 出納員及びその他の会計職員(以下「出納員等」という。)の設置箇所及びこれに充てる職は、別表第1のとおりとする。
2 前項の規定により委任を受けた出納員は、委任を受けた事務を同表に掲げる分任出納員、現金取扱員及び物品取扱員にそれぞれ委任する。
(領収印)
第6条 会計管理者は、出納員等の設置箇所ごとに領収印を交付する。
2 領収印のひな形及び寸法は、別表第2のとおりとする。
3 領収印の管理者は、領収印を厳正に取り扱い保管するとともに、領収印が紛失又は毀損したときは、速やかに会計管理者に報告しなければならない。
(会計管理者の権限)
第7条 会計管理者は、第3条に規定する出納員等の行う事務について随時検査をすることができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年10月1日から適用する。
附則(平成30年規則第33号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町出納員その他の会計職員の任命及び事務の委任等に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年規則第30号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第4条、第5条関係)
設置箇所 | 出納員 | 分任出納員 | 現金取扱員又は物品取扱員 | 委任事務 |
大野町認定こども園 | 子育て支援課長 | 園長 | 認定こども園に勤務する職員 | 1 職員給食費の収納 |
大野町子育て支援施設 | 子育て支援課長 | 施設長 | 子育て支援施設に勤務する職員 | 1 入館料の収納 2 町が開催する行事等の参加費その他の費用の収納 |
保健センター | 保健センター所長 | 保健センターに勤務する職員 | 保健センターに勤務する職員 | 1 町が開催する行事等の参加費その他の費用の収納 |
環境生活課 | 環境生活課長 | 環境生活課に勤務する職員 | 環境生活課に勤務する職員 | 1 犬の登録手数料、狂犬病予防接種の注射料金及び狂犬病予防注射済票交付手数料の収納 2 町が開催する行事等の参加費その他の費用の収納 |
建設課 | 建設課長 | 建設課に勤務する職員 | 建設課に勤務する職員 | 1 大野バスセンターの公衆電話料金の収納 |
学校教育課 | 学校教育課長 | 学校教育課に勤務する職員 | 学校教育課に勤務する職員 | 1 学校施設使用料の収納 |
生涯学習課 | 生涯学習課長 | 生涯学習課に勤務する職員 | 生涯学習課に勤務する職員 | 1 所管する施設の使用料、コピー代金及び公衆電話料金の収納 2 町が開催する行事等の参加費その他の費用の収納 |
大野町公民館 | 生涯学習課長 | 館長 | 公民館に勤務する公民館主事 | 1 公民館の使用料、コピー代金及び公衆電話料金の収納 2 受託する学校施設使用料の収納 |
大野町農業構造改善センター | 生涯学習課長 | 館長 | 農業構造改善センターに勤務する公民館主事 | 1 農業構造改善センターの使用料、コピー代金及び公衆電話料金の収納 2 受託する学校施設使用料の収納 |
大野町農村集落多目的施設 | 生涯学習課長 | 館長 | 農村集落多目的施設に勤務する公民館主事 | 1 農村集落多目的施設の使用料、コピー代金及び公衆電話料金の収納 2 受託する学校施設使用料の収納 |
別表第2(第6条関係)
ひな形 | 規格 | 材質 |
円形 直径 24mm | ゴム |