○大野町子育て支援施設設置及び管理に関する条例
平成30年3月26日
条例第5号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業を行うことにより、地域の子育て支援機能の充実を図るため、大野町子育て支援施設(以下「支援施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援施設の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
子育てはうす ぱすてる | 大野町大字下磯313番地2 |
(事業)
第3条 支援施設において、次に掲げる事業を行う。
(1) 子育て親子の交流の場の提供及び交流の促進に関すること。
(2) 子育て等に関する相談、援助の実施に関すること。
(3) 地域の子育て関連情報の提供に関すること。
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(職員)
第4条 支援施設に、施設長その他必要な職員を置く。
(開館時間及び休館日)
第5条 支援施設の開館時間及び休館日については、規則で定める。
(利用者の範囲)
第6条 支援施設を利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 乳児、幼児、学齢児童及び当該子を同伴する保護者
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者
(利用の制限)
第7条 町長は、支援施設を利用し、又は利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を制限し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 他の利用者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。
(3) 感染性の疾病等を有し、他の利用者に感染するおそれがあるとき。
(4) 支援施設の施設その他の附属設備を滅失又は毀損するおそれがあるとき。
(5) その他支援施設を利用させることが適当でないと認めるとき。
(入館料)
第8条 支援施設を利用する者は、大野町に住民登録がない場合においては、満20歳以上の者が利用するとき、一人につき100円の入館料を納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、入館料を免除することができる。
(1) 身体障害者手帳、療育手帳及び精神保健福祉手帳の交付を受けている者
(2) 大野町内の小学校及び認定こども園が実施する行事で支援施設を利用する者
(3) 町長が特別の理由があると認める者
2 入館料は、前納とする。
3 納付した入館料は返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(原状回復義務)
第9条 利用者は、支援施設の利用を終了したとき、又は前条の規定により、利用を制限され、又は退館を命じられたときは、直ちにこれを原状に復しなければならない。
(損害の賠償)
第10条 利用者は、支援施設の利用に際して、故意又は過失により建物若しくは附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、支援施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(大野町児童館条例の廃止)
2 大野町児童館条例(昭和53年大野町条例第22号)は、廃止する。
(準備行為)
3 大野町子育て支援施設の設置及び管理のための手続その他の必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和元年条例第14号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。