○大野町子育て支援施設設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年3月26日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、大野町子育て支援施設設置及び管理に関する条例(平成30年大野町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 大野町子育て支援施設(以下「支援施設」という。)の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。
2 支援施設の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 水曜日。ただし、水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合は、その日を開館し、その直後の平日(土曜日を除く。以下「平日」という。)を休館日とする。
(2) 休日の翌日。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たる場合は、その日を開館し、その直後の平日を休館日とする。
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
3 前2項の規定にかかわらず町長が必要と認めたときは、開館時間及び休館日を変更することができる。
(利用の受付)
第3条 利用者は、支援施設を利用する際、支援施設利用受付簿(別記様式)に必要事項を記入するものとする。
(利用者の遵守事項)
第4条 支援施設を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物及び危険のおそれのある物又は動物を持ち込まないこと。
(2) 指定された場所以外では、飲食しないこと。
(3) 喫煙及び許可なく火気を使用しないこと。
(4) 許可なく物品の展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。
(5) 許可なく支援施設の建物等にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。
(6) 備品の取扱いを適切に行うこと。
(7) 利用後は、直ちにその旨を職員に届け、点検を受けること。
(8) その他職員の指示に従うこと。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 大野町児童館条例施行規則(昭和54年大野町規則第1号)
(2) 大野町児童館運営委員会規則(平成18年大野町規則第27号)
(準備行為)
3 大野町子育て支援施設の設置及び管理のための手続その他の必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。