○大野町犯罪被害者等支援条例
平成30年9月14日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号。以下「法」という。)第5条に基づき、犯罪被害者等のための施策に関する基本理念を定め、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、町の施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等のための施策を総合的に推進し、犯罪被害者等の心に寄り添い、及び権利利益を保護し、もって町民が安全で安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 法第2条第1項に規定する犯罪等をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族であって、町内に住所を有する者をいう。
(3) 二次的被害 犯罪等により直接被害を受けたことに関し、ひぼう中傷又は報道等により犯罪被害者等が正当な理由なく受ける経済的な損失、精神的な苦痛、心身の不調、プライバシーの侵害その他の犯罪等に関して間接的に生じた被害をいう。
(4) 事業者 犯罪被害者等を雇用する町内で事業活動を行う法人その他の団体又は個人をいう。
(5) 関係機関等 国、岐阜県、岐阜県警察、県内他市町村、その他の関係機関、犯罪被害者等の支援を行う民間の団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等への支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、被害の状況、原因、犯罪被害者等の置かれている状況その他の事情に応じ、必要な支援等を途切れることなく行われるものとする。
2 犯罪被害者等のための支援は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう行われるとともに、二次的被害の発生防止に最大限の配慮をして行われなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条の基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援等に関し、犯罪被害者等のための施策が円滑に実施されるよう、関係機関等と相互に連携して犯罪被害者等の支援を実施するために必要な総合的な支援体制を整備するものとする。
(町民及び事業者の責務)
第5条 町民及び事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等を支援することの重要性についての理解を深め、町及び関係機関等が実施する犯罪被害者等のための施策に協力するよう努めなければならない。
(相談及び情報の提供等)
第6条 町は、犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、関係機関等と連絡調整を図るものとする。
2 町は、前項の支援を総合的に行うための窓口を設置するものとする。
(経済的負担の軽減)
第7条 町は、犯罪被害者等の日常生活に支障を来すことがないよう、犯罪等に起因する経済的負担の軽減を図るために必要な施策、経済的な助成に関する情報の提供、助言その他の必要な施策を講ずるものとする。
2 町は、前項の規定による犯罪被害者等の支援に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を行うものとする。
(教育活動の実施)
第8条 町は、学校等において、犯罪被害者等の置かれている状況、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について児童等の理解を深めるため、道徳教育その他の教育活動を実施するよう努めるものとする。
(広報及び啓発)
第9条 町は、町民及び事業者が犯罪被害者等の置かれている状況、二次的被害の発生の防止の重要性その他犯罪被害者等の支援に関する事項について理解を深めることができるよう、広報及び啓発に努めるものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。