○大野町空家等対策条例

平成30年9月25日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の対策に関して必要な事項を定めることにより、町民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、もって公共の福祉を増進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 法第2条第1項に規定する空家等をいう。

(2) 所有者等 空家等の所有者及び管理者をいう。

(町民による情報提供)

第3条 町民は、空家等を発見したときは、その情報を町に提供するように努めるものとする。

(空家等の調査)

第4条 町長は、町民から情報提供のあった空家等について法第9条第1項に規定する空家等の調査を行うものとする。この場合において、町職員又はその委任した者に必要な限度において空家等の敷地に立ち入って調査をさせることができる。

2 町長は、前項の規定により空家等の敷地に立ち入らせようとするときは、その5日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときはこの限りでない。

3 第1項の規定により、空家等の敷地に立ち入ろうとする者は、身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときはこれを提示しなければならない。

4 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(支援又は指導)

第5条 町長は、空家等の所有者等に対し、必要な支援又は指導を講ずることができる。

(緊急対応)

第6条 町長は、空家等が次の各号のいずれかに該当する場合において、所有者等が直ちに解消することができず、放置することが著しく公益に反し、かつ、緊急的な対応が必要と認められるときは、町職員又はその他の者により必要最小限度の対応(以下「緊急対応」という。)を講ずることができる。

(1) 町民の生命、身体、財産に対する重大な被害を回避する必要があると認められるとき。

(2) 地域における防災、衛生、景観、防犯等の生活環境を保全する必要があると認められるとき。

2 町長は、緊急対応を講じたときは、所有者等から、その費用を徴収することができる。

(氏名等の公表)

第7条 町長は、法第22条第3項の規定による命令を行ったにもかかわらず、当該所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)

(2) 命令の対象である空家等の所在地

(3) 命令の内容

(4) その他町長が必要と認める事項

2 町長は、前項の規定により公表するときは、当該公表に係る所有者等に意見を述べる機会を与えなければならない。

3 町長は、第1項の規定により公表するときは、大野町空家等対策協議会に意見聴取を行わなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第21号)

この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日(令和5年12月13日)から施行する。

大野町空家等対策条例

平成30年9月25日 条例第14号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成30年9月25日 条例第14号
令和5年9月21日 条例第21号