○大野町認定こども園の設置及び管理に関する条例
平成30年12月29日
条例第19号
(設置)
第1条 小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援を行うため、保育所型認定こども園として、大野町認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において「保育所型認定こども園」とは児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、法第39条に規定する施設として知事に届出し、かつ、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の規定により知事の認定を受けた施設をいう。
(認定こども園の名称及び位置)
第3条 認定こども園の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大野町西こども園 | 大野町大字瀬古480番地 |
大野町南こども園 | 大野町大字本庄200番地6 |
(入園資格)
第4条 認定こども園に入園できる者は、満3歳以上で小学校就学の始期に達するまでの子ども及び満3歳未満の保育を必要とする子ども(以下「利用児童」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、利用児童が当該認定こども園の定員に達しない場合には、その範囲内において利用児童以外の子ども(以下「私的契約児」という。)を認定こども園に入園させることができる。
(入園の制限)
第5条 町長は入園希望者が次の各号のいずれかに該当する場合は、入園の不承諾を決定することができる。
(1) 感染症疾患を有するとき。
(2) 身体虚弱等で、健康状態が認定こども園の教育保育課程、集団生活に堪えられないと認められるとき。
(3) 認定こども園の管理運営上支障があると認められるとき。
(保育料又は利用料)
第6条 認定こども園に入園する利用児童(私的契約児及び法第24条第5項又は第6項の規定による措置に係る児童を除く。)の保護者は、利用児童に係る利用者負担額(以下「保育料」という。)を納付しなければならない。
2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とし、このうち保護者から支援法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号、第30条第2項各号並びに支援法附則第9条第1項各号に掲げる政令で定める額を限度として、規則で定める額を徴収する。
3 私的契約児に係る利用者負担額(以下「利用料」という。)は、支援法第28条第2項第2号の規定により算定した費用の額とし、このうち保護者から徴収する額は、規則で定める額とする。
4 利用料は、当月分を翌月10日までに、別に定めるところにより納入しなければならない。ただし、3月分の利用料については、3月末日までに納入しなければならない。
(保育料又は利用料の減免等)
第7条 町長は、災害その他特別の理由により必要があると認めるときは、保育料若しくは利用料の全部若しくは一部を減額若しくは免除をし、又はそれぞれの納期限を延長することができる。
(管理の原則)
第8条 認定こども園を管理するに当たっては、住民の利便を考慮し、教育・保育の利用手続、時間、条件その他管理に関し必要な事項については適正な対応をしなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(大野町保育園の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 大野町保育園の設置及び管理に関する条例(昭和62年大野町条例第6号)は、廃止する。
附則(令和元年条例第28号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。