○大野町公民館主事の設置に関する規則

平成30年12月27日

教委規則第2号

(設置)

第1条 地域住民の生涯学習の振興を図るため、地区公民館に公民館主事(以下「主事」という。)を置く。

(職務)

第2条 主事は、公民館長の下にあって、社会教育の機会の企画、提供及び地域住民との連携等を行い、社会教育の質を高めていくものとする。

(任命)

第3条 主事は、教育委員会が任命する。

(任期)

第4条 主事の任期は1年とする。

2 主事は、再任することができる。

(服務)

第5条 主事は、教育委員会の指導監督を受け、その職務上命令に従わなければならない。

2 主事は、その職務を遂行するに当たっては、関係法令、条例及び規則等を遵守しなければならない。

3 主事は、その職の信用を傷つける行為をしてはならない。

4 主事は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(研修)

第6条 主事は、職務を行う上で必要な知識及び技術の修得に常に努めなければならない。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

大野町公民館主事の設置に関する規則

平成30年12月27日 教育委員会規則第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成30年12月27日 教育委員会規則第2号
令和6年12月20日 教育委員会規則第5号