○大野町高度処理型合併浄化槽設置整備事業の適正化に関する条例
平成31年3月26日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、町の高度処理型合併浄化槽設置整備事業補助金の交付を受けて行う浄化槽工事の円滑な施工を確保するために必要な事項を定めることにより高度処理型合併浄化槽設置整備事業の適正化を図り、もって町民が安心して生活排水処理に取り組める環境を整備し、公共水域の水質向上に寄与することを目的とする。
(1) 高度処理型合併浄化槽設置整備事業補助金 大野町高度処理型合併浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成20年大野町要綱第8号)又は大野町高度処理型合併浄化槽(戸建分譲住宅)設置整備事業補助金交付要綱(平成24年大野町要綱第25号)の規定により交付される補助金をいう。
(2) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1項第1号に規定する浄化槽をいう。
(3) 浄化槽工事 法第2条第1項第2号に規定する浄化槽工事をいう。
(4) 浄化槽工事業 法第2条第1項第6号に規定する浄化槽工事業をいう。
(5) 浄化槽工事業者 法第2条第1項第7号に規定する浄化槽工事業者をいう。
(6) 補助対象浄化槽工事 高度処理型合併浄化槽設置整備事業補助金の補助対象浄化槽の浄化槽工事をいう。
(7) 補助対象浄化槽工事業者 補助対象浄化槽工事を行う浄化槽工事業者をいう。
(町の責務)
第3条 町長は、この条例の目的を達成するため、高度処理型合併浄化槽設置整備事業について、町民及び補助対象浄化槽工事業者等の意識の啓発等に努めなければならない。
2 町長は、高度処理型合併浄化槽設置整備事業について、町民又は補助対象浄化槽工事業者等から苦情又は意見の申出があったときは、適切に処理するよう努めなければならない。
(補助対象浄化槽工事業者の遵守事項)
第4条 補助対象浄化槽工事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助対象浄化槽工事の勧誘又は広告をするときは、事実に相異した内容を示し、人を誤認させないこと。
(2) 補助対象浄化槽工事の契約に際しては、工事金額、工事期間、工事条件その他の契約内容について、必要な情報を正確に相手方に提供すること。
(3) 補助対象浄化槽工事は、適正な金額で施工すること。
(4) 補助対象浄化槽工事は、関係法令及び規則で定める施工基準に従って行うものとし、これによりがたいときは、事前に町長と協議すること。
(5) 高度処理型合併浄化槽設置整備事業補助金の完成検査の結果、不適合と認められたときは、町長が指定する期間内に補修すること。
(6) 補助対象浄化槽工事について、発注者が行う申請、届出その他の手続きに協力すること。
(勧告及び命令)
第5条 町長は、補助対象浄化槽工事業者が前条各号の規定のいずれかに違反したと認めるときは、当該補助対象浄化槽工事業者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
2 町長は、前項の規定による勧告を受けた補助対象浄化槽工事業者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、当該補助対象浄化槽工事業者に対して、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
(公表)
第6条 町長は、補助対象浄化槽工事業者が前条第2項に規定する命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 命令を受けた補助対象浄化槽工事業者の氏名(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事業所の所在地)
(2) 命令の内容
(3) その他町長が必要と認める事項
2 町長は、前項に規定する公表をするときは、当該公表の対象となる補助対象浄化槽工事業者に弁明の機会を与えなければならない。
(報告の徴収)
第7条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、補助対象浄化槽工事業者から報告又は資料の提出を求めることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則