○大野町学校運営協議会規則
平成31年2月28日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5の規定に基づき設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協議会の目的)
第2条 協議会は、学校の運営に関して大野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、学校に在籍する児童生徒の保護者(以下「保護者」という。)及び地域住民等(学校の就学区域に住所を有する者をいう。以下同じ。)の学校運営への参画や学校運営への支援及び協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、所管する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1協議会を設置することができる。
(学校運営の基本方針の承認)
第4条 設置学校の校長は、次に掲げる事項について、基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 学校経営の方針に関すること
(2) 学校支援活動に関すること
(3) 前各号に掲げるもののほか、校長が必要と認める事項に関すること
2 設置学校の校長は、前項の規定により承認を得た基本的な方針に沿って、学校運営を行うものとする。
(運営等についての意見)
第5条 協議会は、法第47条の6第6項の規定により、設置学校の運営に関する事項について、教育委員会又は設置学校の校長に対して意見を述べることができる。
(学校運営に関する評価)
第6条 協議会は、設置学校の学校運営状況等について、毎年度1回以上評価を行うものとする。
(住民参画の促進等のための情報提供)
第7条 協議会は、設置学校の運営について、保護者及び地域住民等の理解、協力及び参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、前項の目的を達成するため、設置学校の運営及び運営に必要な支援に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。
(協議会の運営)
第8条 協議会は、必要と認めるときは、部会等の必要な組織を置くことができる。
2 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(委員の構成等)
第9条 協議会の委員(以下「委員」という。)は次に掲げる者のうちから、校長の推薦により教育委員会が任命する。
(1) 地域住民等
(2) 保護者
(3) 設置学校の校長及び運営に資する活動を行う教職員
(4) 学識経験者
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者
2 委員の定数は、15人以内とする。
3 委員の辞職等により欠員が生じたときは、教育委員会は、速やかに新たな委員を任命するものとする。
(委員の任期)
第10条 委員の任期は、任命の日から同日の属する年度の末日までとする。
2 委員は、再任することができる。
(守秘義務等)
第11条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員の職を退いた後も同様とする。
2 前項に定めるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員としてふさわしくない非行を行うこと
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に利用すること
(3) 協議会及び設置学校の運営に支障を来す言動を行うこと
(会長及び副会長)
第12条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第13条 協議会の会議は、設置学校の校長と協議の上、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、学校職員その他の者を協議会の会議に出席させることができる。
5 会長は、会議録を作成し、保管しなければならない。
6 協議会の会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。
7 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(指導及び助言)
第14条 教育委員会は、協議会の運営状況を的確に把握し、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うことができる。
2 教育委員会及び設置学校の校長は、協議会において適切な合意形成を行えるようにするため、必要な情報提供に努めなければならない。
(庶務)
第15条 協議会の庶務は、設置学校において処理する。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。