○大野町債権の管理に関する条例
令和2年12月25日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、町の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、町の債権の管理の一層の適正化を図り、公正かつ円滑な行財政の運営に資することを目的とする。
(1) 町の債権 金銭の給付を目的とする町の権利をいう。
(2) 町税 町の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るものをいう。
(3) 強制徴収公債権 町の債権のうち、町税以外で法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分できるものをいう。
(4) 非強制徴収公債権 町の債権のうち、町税、強制徴収公債権及び次号に規定する私債権以外のものをいう。
(5) 私債権 町の債権のうち、消滅時効について時効の援用を要するものをいう。
(6) 町長等 町長及び公営企業管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により公営企業管理者の権限を行う町長を含む。)をいう。
(他の法令等との関係)
第3条 町の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則(以下「法令等」という。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(町長の責務)
第4条 町長等は、法令等の定めるところにより、町の債権の適正な管理に努めなければならない。
(管理台帳の整備)
第5条 町長等は、町の債権を適正に管理するため、管理台帳(町の債権を管理するために必要な事項として別に定めるものを記載した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をいう。)を整備しなければならない。
(徴収の方針)
第6条 町長等は、町の債権の債務者の支払能力その他債権の管理に必要な情報の把握に努めるとともに、その把握した情報に基づき、適切かつ効率的な徴収に努めなければならない。
(債権の放棄)
第7条 町長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、非強制徴収公債権及び私債権(以下「非強制徴収公債権等」という。)を放棄することができる。
(1) 債務者が破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により、その債務の責任を免れたとき。
(2) 債務者が死亡し、その相続人が限定承認をした場合若しくはその相続人の全員が相続の放棄をした場合又はその相続人の存在が明らかでない場合であって、相続財産の価額が強制執行をした場合の費用及び他の優先して弁済を受ける債権の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(3) 当該非強制徴収公債権等について、強制執行、担保権の実行その他当該非強制徴収公債権等を徴収するために必要な措置として別に定めるものを行ってもなお完全に履行されていない場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行の見込みがないと認められるとき。
(4) 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受け、又はこれに準じる状態にあり、かつ、高齢、長期にわたる病気、障害等の理由により、将来にわたり資力の回復が困難で、履行の見込みがないと認められるとき。
(5) 当該非強制徴収公債権等について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の5の規定による徴収停止の措置を講じた場合において、当該措置を講じた日から別に定める期間を経過した後においても、なお履行させることが著しく困難又は不適当であると認められるとき。
(6) 私債権について、消滅時効に係る時効期間が満了したとき。
(報告)
第8条 町長等は、前条の規定により債権を放棄したときは、規則で定めるところにより、議会に報告しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。