○大野町地域交流施設の設置及び管理に関する条例

令和2年12月25日

条例第23号

(設置)

第1条 幅広い世代の町民が集い交流を図ることを目的とし、大野町地域交流施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

位置

大野町地域交流施設

大野町大字大野177番地

(施設の維持管理)

第3条 施設の維持管理は、民生部福祉課長(以下「管理者」という。)が行う。ただし、管理の一部を、町長が指定する団体又は個人(以下「委託管理者」という。)に委託することができるものとする。

2 委託管理者は、次に掲げる団体とする。

(1) 自治会又は町内会

(2) 特定非営利活動促進法第2条に規定する特定非営利活動法人

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が認める団体又は個人

(事業)

第4条 施設において、次に掲げる事業を行う。

(1) 子どもの健やかな成長に寄与する交流事業

(2) 町民が交流する機会に寄与する事業

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(業務)

第5条 管理者及び委託管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 施設の維持管理に関する業務

(2) 施設の使用に関する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(使用料)

第6条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額の使用料を町に納付しなければならない。

2 前項の使用料は、町長が指定する日までに納付しなければならない。

3 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、第1項に規定する使用料を減額又は免除することができる。

(使用の申請)

第7条 使用者は、あらかじめ町長に申請をしなければならない。

(使用の制限)

第8条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある組織の利益になるおそれがあるとき。

(3) 建物又は付属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 感染性の疾病等を有し、他の利用者に感染するおそれがあるとき。

(5) 営利又は宗教活動を目的とするとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、施設管理上支障を来すおそれがあるとき。

(使用許可の取消し)

第9条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用者は、目的以外に施設を使用し、又はその使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸したとき。

(4) その他公益上特に必要があるとき。

2 前項の規定の適用により使用者が受けた損害について、町長はその賠償の責めを負わない。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちに使用場所及び使用した設備、器具等を原状に回復しなければならない。第8条及び前条の規定により使用の制限又は使用許可の取消しをしたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者は、施設の建物又は付属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りではない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 施設の設置のための手続その他の必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和6年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の公布の日前までに施行日以後の使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

区分

使用料(1時間につき)

多目的室1

200円

多目的室2

200円

備考

1 冷暖房装置を使用する時間における各室の使用料は、この表に定める額の3割に相当する額を加算した額とする。

2 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数を1時間とする。

3 使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。

大野町地域交流施設の設置及び管理に関する条例

令和2年12月25日 条例第23号

(令和6年7月1日施行)