○大野町埋蔵文化財センターの設置及び管理に関する条例

令和2年12月25日

条例第24号

(目的及び設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、埋蔵文化財(出土品を含む。以下同じ。)の保存及び活用を図り、もって町民の教育、文化等の向上に資することを目的として、大野町埋蔵文化財センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大野町埋蔵文化財センター

大野町大字稲富1542番地

(事業)

第3条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 埋蔵文化財の保存に関すること。

(2) 埋蔵文化財の調査、研究及び活用に関すること。

(3) 埋蔵文化財に係る資料の収集、整理及び収蔵に関すること。

(4) 埋蔵文化財の公開、知識の普及及び啓発に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な事業

(職員)

第4条 センターに、所長その他必要な職員を置く。

(管理)

第5条 センターは、教育委員会が管理する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

大野町埋蔵文化財センターの設置及び管理に関する条例

令和2年12月25日 条例第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
令和2年12月25日 条例第24号