○大野町埋蔵文化財センターの設置及び管理に関する条例
令和2年12月25日
条例第24号
(目的及び設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、埋蔵文化財(出土品を含む。以下同じ。)の保存及び活用を図り、もって町民の教育、文化等の向上に資することを目的として、大野町埋蔵文化財センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大野町埋蔵文化財センター | 大野町大字稲富1542番地 |
(事業)
第3条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 埋蔵文化財の保存に関すること。
(2) 埋蔵文化財の調査、研究及び活用に関すること。
(3) 埋蔵文化財に係る資料の収集、整理及び収蔵に関すること。
(4) 埋蔵文化財の公開、知識の普及及び啓発に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な事業
(職員)
第4条 センターに、所長その他必要な職員を置く。
(管理)
第5条 センターは、教育委員会が管理する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。